熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第42条(添付書面)

クイックジャンプ
  1. 商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 後見監督人がないときは、その旨を証する書面
  3. 後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面
  4. 後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  5. 2.後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。
  6. 3.第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。
  7. 4.第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。
  8. 5.前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法42条は、後見人の営業の登記の申請書に、後見監督人がない旨またはその同意を証する書面、法人後見なら当該法人の登記事項証明書の添付を義務づける規定である。

Q · 後見人が被後見人の店を続けるとき、登記の申請書には何を付ければいいの?

監督人の有無を証する書面が必ず要ります

商業登記法42条により、商法6条1項の後見人の営業の登記の申請書には、後見監督人がないときはその旨を証する書面、あるときは同意を得たことを証する書面を添付します。後見人が法人ならその法人の登記事項証明書も必要ですが、申請先の登記所の管轄区域内に本店または主たる事務所がある場合は不要です。さらに5項により、未成年被後見人が成年に達したとき、後見開始の審判が取り消されたとき、後見人が退任したときは、その事実を証する書面を添付して登記を消す手続が必要になります。

解説

認知症になった親が営んでいた個人商店を、成年後見人となったあなたが畳まずに続ける。そのとき商法6条1項の登記が必要になり、その申請書に何を綴じるかを決めているのが本条である。多くの人が最初に足をすくわれるのが1項1号。後見監督人がいないなら「いないことを証する書面」を付けろと言う。存在しないものを証明せよという要求で、実務では後見登記等に関する法律に基づく登記事項証明書の監督人欄が空であることで代える。監督人がいるならその同意書、後見人が法人(社会福祉協議会や公益社団法人など)ならその法人の登記事項証明書。そしてもっと見落とされるのが5項だ。被後見人が成年に達した、後見開始の審判が取り消された、後見人が退任した。この三つでは、その事実を証する書面を付けて登記を消しに行く義務が発生する。営業を始めるときの書類より、終わるときの書類のほうが忘れられている。

法的な位置づけ

商業登記法42条は、商法6条1項に基づく後見人の営業の登記および関連する変更・消滅の登記について、申請書への添付書面を定める手続規定である。後見監督人の有無、後見人が法人であるか否か、後見終了事由の発生という三つの局面に応じて、それぞれ対応する証明書面の添付を要求する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法42条とは何ですか?

後見人が被後見人に代わって営業する場合の登記について、申請書に添付する書面を定めた規定です。監督人の有無、後見人の法人性、後見終了事由の三つの局面ごとに必要書面を列挙しています。

Q2後見人が親の店を続けるとき登記は必要?

商法6条1項により後見人が被後見人のために営業をするときは登記が必要とされ、その申請書の添付書面を商業登記法42条が定めています。登記していない事項は善意の第三者に対抗できません。

Q3営業の種類を増やすとき何を添付しますか?

42条3項により、営業の種類の増加による変更登記には1項1号・2号のみが準用されます。つまり監督人がない旨または同意を証する書面は要りますが、法人の登記事項証明書は不要です。

Q4後見人の営業所を他県に移転したら登記はどうなる?

42条4項が商業登記法38条を準用し、新所在地における登記の手続が適用されます。旧所在地と新所在地の双方で手続が必要になるため、移転日から逆算した段取りが要ります。

Q5未成年被後見人が18歳になったら登記は?

42条5項により、成年に達したことを証する書面(通常は戸籍謄本)を添付して消滅登記を申請します。本籍地が遠方だと郵送請求で10日前後かかるため、誕生日前に取得しておくのが安全です。

Q6後見開始の審判が取り消されたらどうする?

42条5項の終了事由の一つです。審判の取消しを証する書面を添付して登記を消します。後見登記等に関する法律の登記事項証明書や審判書の謄本等で事実を示すことになります。

Q7添付書面が足りないと申請はどうなりますか?

補正できなければ商業登記法24条の却下事由として処理されます。却下は記録に残るため、事前に管轄法務局へ照会し、書面の組み合わせを確定してから申請するのが実務の定石です。

Q8被後見人が死亡した場合も42条5項に含まれますか?

5項が挙げるのは成年到達・審判の取消し・後見人の退任の三つで、死亡による後見終了は列挙されていません。相続による営業の承継と登記の整理が絡むため、管轄法務局への事前照会が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1後見監督人がいないって、どうやって証明するんですか?

成年後見なら、東京法務局が発行する後見登記等に関する法律の登記事項証明書に監督人の記載がないことで示すのが実務です。未成年後見の場合は未成年後見監督人が戸籍に記載されるため、戸籍謄本で足ります。業界裏話ヒント:この証明書は全国の案件を東京法務局の後見登録課が一元管理しており、郵送請求だと往復で1週間前後。就任時にまとめて取得しておくのが定石です。

Q2法人が後見人だと、毎回その法人の登記事項証明書を取らないとダメですか?

原則は必要ですが、抜け道が二つあります。42条1項3号ただし書は、申請先の登記所の管轄区域内にその法人の本店または主たる事務所がある場合を除外しています。さらに商業登記法19条の3により、申請書に会社法人等番号を記載すれば添付を省略できる場合があります。業界裏話ヒント:添付する場合の証明書は作成後3か月以内のものに限られ、取り寄せてから他の書面を揃えるうちに期限が切れるのが最も多い差し戻し理由です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「後見監督人の同意書はどう書けばいいのか」と考え始める人が多いが、問いの順番が逆になっている。先に決着するのは実体法の側で、監督人がいる以上、その同意なしに営業を続ける判断自体ができない(民法864条)。同意書は結論を写し取った紙にすぎず、本体は同意を取り付けるまでの説明と交渉である。
  • 書面が足りなければ補正すればいい、というところまでは多くの人が知っている。知られていないのはその先の深刻さで、補正で往復している間も営業の実態は動き続け、登記されていない事項は善意の第三者に対抗できない(商法9条1項)。書類の遅れは窓口の問題から、取引の効力の問題へ静かに姿を変える。
  • あなたの側から見れば「監督人はいません」は単なる事実の報告だが、登記官の側から見れば無証明の主張でしかない。この視点の落差こそが、1項1号の「ないことを証する書面」という一見不可解な要求を生んでいる。証明できない事実は、登記の世界では存在しないのと同じ扱いになる。
dimensionthisArticlealternatives
条文が定めるもの42条:申請書に添付する書面
監督人の関与ない旨を証する書面/同意を得たことを証する書面を要求
法人後見の扱い1項3号・2項で法人の登記事項証明書を要求(管轄内に本店があれば不要)
終了・消滅の局面5項:成年到達・審判取消し・退任を証する書面を添付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし被後見人である母が今月末に亡くなったら、営業の登記はどうなるのか。5項が挙げるのは成年到達・審判の取消し・後見人の退任の三つで、死亡による後見終了はこの列挙に並んでいない。相続人による営業の承継と登記の整理が同時に走るため、扱いは事前に管轄法務局へ照会しておく領域になる。判断を先送りするほど、取引先に対する登記の対抗力(商法9条1項)が宙に浮いたまま日数だけが積み上がる。
  • あなたは法人後見を受任した団体の担当者で、本店移転の登記を済ませたばかりだ。42条2項は、被後見人側の変更登記の申請書にもその法人の登記事項証明書を求めている。自分の団体の登記が終わった安心感で、被後見人名義の登記記録が旧本店のまま止まっていないか。
  • 未成年被後見人が18歳の誕生日を迎えるまで、あと三週間。成年到達で後見は終わり、営業の登記は消滅登記の対象に変わる。5項の「成年に達したことを証する書面」は戸籍謄本で足りるが、本籍地が遠方なら郵送請求の往復だけで10日が消える。誕生日を迎えてから動き出す段取りだと、登記記録と実態が食い違った期間がそのまま残る。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第42条(添付書面)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第42条の条文原文は「商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第42条は第三節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。