熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

商業登記法 第127条(管轄の特例)

クイックジャンプ

日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下この節において同じ。)の住所地は、第一条の三及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 127 条は、日本に営業所がない外国会社について、日本に住所を有する日本における代表者の住所地を営業所の所在地とみなし、申請先となる管轄登記所を確定させる規定である。

Q · 日本に事務所がない外資の登記は、どこの法務局に出せばいいの?

日本における代表者の住所地を管轄する法務局です

日本に営業所を設けていない外国会社の登記は、日本における代表者(日本に住所を有する者)の住所地を管轄する法務局に申請します。商業登記法 127 条が、その住所地を 1 条の 3 および 24 条 1 号の適用について「営業所の所在地」とみなすためです。実体的な登記義務の根拠は会社法 933 条 1 項 1 号にあり、日本における代表者を初めて定めた日から 3 週間以内の登記が必要です。管轄を誤った申請は 24 条 1 号により補正の機会なく却下されます。

解説

海外本社が日本で売りたい、けれど日本にオフィスは構えない。いま最も増えている進出の形だが、ここで最初に詰まるのが「どこの法務局に出すのか」である。商業登記法は登記所の管轄を営業所の所在地で決めている(1条の3)。営業所がなければ、管轄は宙に浮く。127条はその穴を、日本における代表者(日本に住所を有する者に限る)の住所地を営業所の所在地とみなす、という一文で塞いだ。つまりあなたが日本における代表者に指名された瞬間、あなたの自宅住所が会社の登記の受付窓口を決め、その住所は登記事項証明書として誰でも取得できる形で公示される。しかも管轄違いの申請は、補正の機会なく却下される(24条1号)。誰を代表者にするかは人事の話に見えて、実際は管轄をどこに置くかの話である。

法的な位置づけ

商業登記法 127 条は、日本に営業所を設けていない外国会社の管轄登記所を確定するための擬制規定である。日本における代表者のうち日本に住所を有する者の住所地を、管轄を定める 1 条の 3 および管轄違いを却下事由とする 24 条 1 号の適用に限り、営業所の所在地とみなす。擬制の射程は両条の適用に限定され、130 条 1 項の変更の登記は括弧書により除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国会社の登記はどこの法務局にしますか?

日本に営業所がなければ、日本における代表者で日本に住所を有する者の住所地を管轄する法務局です。商業登記法 127 条がその住所地を営業所の所在地とみなすためです。

Q2日本における代表者とは何ですか?

外国会社が日本で継続して取引をする際に必ず定めなければならない代表者です(会社法 817 条 1 項)。うち 1 人以上は日本に住所を有する必要があり、その住所が登記の管轄を決めます。

Q3日本における代表者は日本人でないとダメですか?

国籍要件はありません。会社法 817 条 1 項が求めるのは日本に住所を有することです。外国籍でも日本に住所があれば足り、日本国籍でも海外在住なら 127 条のみなしは働きません。

Q4外国会社の登記はいつまでにしますか?

日本における代表者を初めて定めた日から 3 週間以内です(会社法 933 条 1 項)。登記を怠ると 100 万円以下の過料の対象になります(同法 976 条 1 号)。

Q5代表者が引っ越したら登記はどうなりますか?

住所地が管轄を決めているため、管轄登記所そのものが移動します。変更の登記は原則 3 週間以内に必要で、転居予定は登記スケジュールに直結します。

Q6バーチャルオフィスの住所で外国会社の登記はできますか?

127 条がみなすのは代表者の生活の本拠としての住所(民法 22 条)です。月額で借りた住所表示では管轄が異なり、24 条 1 号により補正の機会なく却下される危険があります。

Q7外国会社の登記を怠るとどうなりますか?

登記前に日本で継続して取引をした者は、相手方に対し外国会社と連帯して債務を弁済する責任を負います(会社法 818 条 2 項)。加えて 100 万円以下の過料もあります。

Q8外国会社を訴えるときの裁判所はどこですか?

日本に事務所も営業所もない外国法人は、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により普通裁判籍が定まります(民事訴訟法 4 条 5 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本に支店を作らず、代表者の自宅住所だけで登記できるって本当ですか?

できる。会社法933条1項1号が、日本に営業所を設けない場合の登記地を日本における代表者の住所地と定め、商業登記法127条がその住所地を営業所の所在地とみなして管轄登記所を確定させる(同法1条の3)。業界裏話ヒント:代表者の住所は登記事項として公示される。株式会社の代表取締役向けに用意されている住所非表示の仕組みが外国会社のこの登記に及ぶかは扱いが分かれるため、引き受ける前に管轄登記所へ確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q2登記が終わる前に、もう日本で売り始めてしまいました。まずいですか?

まずい。会社法818条1項は登記前の継続取引を禁じ、同条2項は違反して取引をした者に、相手方に対し外国会社と連帯して債務を弁済する責任を負わせる。登記を怠れば100万円以下の過料もある(会社法976条1号)。業界裏話ヒント:この連帯責任は会社ではなく取引をした個人に及ぶ。着任前に登記完了の見込み時期を本社から書面で取っておくかどうかが、後の分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 登記が済むまで日本で売ってはいけない、という程度の理解で止まっている人が多い。深刻度が桁違いなのはその先である。登記前に日本で継続して取引をした者は、相手方に対し外国会社と連帯して債務を弁済する責任を負う(会社法818条2項)。責任を負うのは会社ではなく、動いたその人だ。本社の登記遅延を、日本側の担当者が自分の財産で埋めることになる
  • 「うちの管轄はどの法務局だろう」と調べ始めた時点で、問いの立て方が半分ずれている。127条の構造では管轄は調べるものではなく、誰を日本における代表者に据えるかによって選ぶものだ。正しい問いは「どこに出すか」ではなく「誰の住所にするか」である
  • 日本における代表者は日本人でなければならない、と受け取られがちだが、条文が求めているのは国籍ではなく日本に住所を有することである(会社法817条1項)。外国籍でも日本に住所があれば足り、日本国籍でも海外在住なら127条のみなしは働かない。なお、この「日本に住所を有するものに限る」という括弧書きは130条1項の変更の登記だけを除外している。住所を日本に持たない代表者に関する登記事項も、変更の場面では動くからだ
dimensionthisArticlealternatives
管轄の決まり方商業登記法 127 条:日本に住所を有する日本における代表者の住所地を営業所の所在地とみなす
適用の前提日本に営業所を設けていない外国会社であること+代表者が日本に住所を有すること
住所要件の限定「日本に住所を有するものに限る」の限定が働く(127 条本文)
誤ったときの帰結みなしの前提を誤ると管轄違いとなり、24 条 1 号で補正の機会なく却下

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本における代表者に据えた人が、登記の直後に大阪から札幌へ引っ越したらどうなる? 住所地が管轄を決めている以上、登記所そのものが移動する。変更の登記は原則3週間以内で、外国で生じた事項なら通知が日本における代表者に到達した日から起算する(会社法933条)。段ボールを開ける前に司法書士へ電話する話である
  • 取引先の外資から契約書が回ってきた。登記事項証明書を求めたら「日本に拠点がないので登記はありません」と返ってきた。その一言が、会社法818条2項の連帯責任を持ち出せる合図になる
  • あなたが日本における代表者として申請を出したが、本社が用意したのは都内のバーチャルオフィスの住所だった。127条がみなすのは代表者の生活の本拠としての住所(民法22条)であって、月額で借りた住所表示ではない。管轄が違えば24条1号で却下され、日程も手数料も溶ける

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第九節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第127条(管轄の特例)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第127条の条文原文は「日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。」で始まります。
  3. 商業登記法第127条は第九節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。