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商業登記法 第126条(株式交換の登記)

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  1. 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
  2. 株式交換契約書
  3. 第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面
  4. 会社法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第二項(第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項において準用する同法第七百九十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  5. 法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
  6. 2.第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 126 条は、合同会社が株式交換完全親会社となる変更登記の添付書面を定める。株式交換契約書のほか、債権者への公告・催告を証する書面が条件なしで必要となる。

Q · 合同会社が株式会社を完全子会社にしたら、登記には何を出せばいいの?

四つの添付書面が必要。公告の証明は必須

商業登記法 126 条 1 項は、合同会社が株式交換完全親会社となる変更登記の申請書に、①株式交換契約書、②同法 89 条 5 号から 8 号までの書面、③会社法 802 条 2 項が準用する 799 条 2 項による債権者への公告・催告をしたことと異議への対応を証する書面、④法人が業務執行社員となるときは同法 94 条 2 号又は 3 号の書面、の添付を求めます。③は条件を付さずに列挙されているため、対価の内容にかかわらず債権者異議手続を前提に日程を組む必要があります。

解説

Apple も Google も Amazon も、日本での法人格は合同会社である。その合同会社が、別の株式会社を丸ごと買って完全子会社にできることは、あまり知られていない。会社法 767 条は株式交換の親会社になれる会社を株式会社と合同会社の二つに限っており、合名会社も合資会社も入れない。本条は、その合同会社が親会社になったときに法務局へ出す変更登記の添付書面を並べたものだ。並びを読むと、株式会社が親になる場合との決定的な違いが浮かび上がる。債権者に対する公告・催告をしたことの証明書面が、何の条件も付かずに列挙されている。株式会社が親会社で対価が自社株式だけなら債権者異議手続は原則不要だが、合同会社にはその逃げ道が用意されていない。持分の交付は債権者の引き当てを直接動かすからである。合同会社で買収を組むなら、日程表に官報公告の一か月を最初から埋め込まない限り、効力発生日が丸ごと後ろへずれる。

法的な位置づけ

商業登記法 126 条は、合同会社が株式交換完全親会社となる場合の変更登記の添付書面を定める手続規定である。株式交換契約書、第八十九条第五号から第八号までの書面、債権者への公告・催告と異議対応を証する書面、法人が業務執行社員となるときの第九十四条第二号又は第三号の書面を要求し、第二項は第九十一条・第九十二条を合同会社の登記に準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法 126 条とは?

合同会社が株式交換完全親会社となったときの変更登記について、申請書に添付する書面を定めた規定です。株式交換契約書、89 条 5 号〜8 号の書面、公告・催告の証明書面、法人社員関係書面の四つを求めます。

Q2合同会社の株式交換の登記に必要な書類は?

株式交換契約書、商業登記法 89 条 5 号から 8 号までの書面、債権者への公告・催告と異議対応を証する書面、法人が業務執行社員となる場合は 94 条 2 号又は 3 号の書面です。一つでも欠ければ補正になります。

Q3株式交換の登記はいつまでにする?

効力発生日から二週間以内に本店所在地で変更の登記を申請します(会社法 915 条 1 項)。効力自体は契約で定めた効力発生日に生じ、登記は事後の変更登記という位置づけです。

Q4合同会社の債権者異議手続の期間は?

会社法 802 条 2 項が準用する 799 条 2 項により、異議を述べることができる期間は一か月を下ることができません。官報掲載までの待ち日数も逆算に入れないと効力発生日が後ろにずれます。

Q5株式交換の登記を忘れるとどうなる?

株式交換の効力は効力発生日に生じるため取引自体は無効になりませんが、登記期間を徒過すると過料の対象になります(会社法 976 条 1 号)。登記簿の記載と実態がずれる不利益も残ります。

Q6業務執行社員が法人のときの添付書面は?

商業登記法 126 条 1 項 4 号が同法 94 条 2 号又は 3 号を引くため、法人側の資格を証する書面と職務執行者に関する書面が追加で必要になります。手配漏れは補正で数日を失う典型例です。

Q7株式交換で完全子会社側の登記は必要?

株式交換では完全子会社の株主が変わるだけで、原則として子会社側の登記事項に変更は生じません。ただし新株予約権を親会社が承継する場合など、子会社側にも登記が必要になる場面があります。

Q8親会社を合同会社にするメリットは?

内部関係を定款で自由に設計でき、持分会社なので決算公告の義務も負いません。一方で株式交換では債権者異議手続が前提となるため、設計自由度と日程コストのトレードオフになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合同会社って、株式会社を子会社にできるんですか?

できる。会社法 767 条は株式交換の完全親会社になれる会社を株式会社と合同会社に限っており、合名会社と合資会社は含まない。合同会社が親になった場合の登記の添付書面を定めたのが本条である。業界裏話ヒント:検討の初期に「合同会社だから無理」で切り捨てられる案は珍しくない。それが使えると分かるだけで、支配権設計と課税の選択肢が一段広がる

Q2対価を現金だけにすれば、債権者への公告は省けますか?

省けないと読むのが登記実務である。本条一項三号は公告・催告をしたことを証する書面を条件なしで並べており、合同会社が親会社となる株式交換で異議手続を飛ばす設計は通らない。株式会社が親会社で対価が自社株式のみなら原則不要となるのとは対照的だ(会社法 799 条 1 項 3 号)。業界裏話ヒント:親を株式会社にするか合同会社にするかで、最短クロージングが一か月以上変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合同会社は簡易な器だから組織再編には使えない」という前提で選択肢から外している人が多いが、問いの立て方そのものが違う。会社法 767 条は合同会社を株式交換の完全親会社として正面から認め、本条はその登記手続まで用意している。使えるかどうかではなく、債権者保護のコストと日数を飲めるかどうかが本当の分岐点である
  • 債権者への公告が要ること自体は知っていても、その重さを見誤りやすい。異議期間は一か月を下れず、知れている債権者には個別の催告も要る。異議を述べる債権者が現れれば、弁済か、相当の担保提供か、信託か、あるいは害するおそれがないことの証明かを選び、その証明書面まで登記に添付しなければならない。公告を一本打って終わる作業ではない
  • 「登記が通らないと株式交換は成立しない」と思われがちだが、効力は契約で定めた効力発生日に生じ、登記はその後始末としての変更登記である。ただし放置は別の話で、登記期間を徒過すれば過料の対象になる(会社法 976 条 1 号)
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規律する場面商登法 126 条:合同会社が株式交換完全親会社となる変更登記
債権者への公告・催告書面1 項 3 号として条件を付さずに列挙、原則として必須
法人が経営を担う場合1 項 4 号で 94 条 2 号又は 3 号の書面を引用
準用構造2 項で 91 条・92 条を合同会社の登記に準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 効力発生日を三週間後に設定した株式交換契約書に、もう双方の代表が押印してしまっていたとしたら? 合同会社側の債権者異議期間は一か月を下ることができない。効力発生日を変更する合意書を作り直すか、官報の掲載申込みを今日中に入れるか、道は二つしかない。しかも掲載申込みから実際に官報へ載るまでの待ち日数まで逆算に入っていなければ、どちらを選んでも間に合わない
  • 取引先の合同会社が官報に株式交換の公告を出した。あなたが債権者なら、異議を述べられる窓は一か月だけである
  • 法人を親合同会社の業務執行社員に据える設計にしたところ、添付書面が一段増えた。本条一項四号が第九十四条の書面を引いてくるためで、法人側の資格を証する書面と職務執行者まわりの書面を揃え直すことになる。手配を落とすと登記官の補正で数日が飛び、決済と登記を同日で組んだクロージングでは、その数日が資金の条件成就にまで波及する

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第126条(株式交換の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第126条の条文原文は「株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記法第126条は第八節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。