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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

商業登記法 第124条(合併の登記)

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第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第五号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

合併の登記とは何ですか?

定義合併の登記とは、商業登記法第124条に定められた規定で、「第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記法第124条(合併の登記)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第124条の条文原文は「第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。」で始まります。
  3. 商業登記法第124条は第八節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記法第124条の前の条は商業登記法第123条です。
  7. 商業登記法第124条の次の条は商業登記法第125条です。
  8. 商業登記法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125
  • 本サイト収録商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/124

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法124条は、合名会社の登記を定める108条を合同会社に準用し、「社員」を「業務を執行する社員」と読み替える規定である。

Q · 合同会社が合併するとき、登記に必要な書類は誰を基準に揃えるの?

基準は業務を執行する社員。出資だけの社員は登記に出ない

商業登記法124条は、合名会社の登記について定める108条を合同会社に準用し、その1項4号・2項5号の「社員」を「業務を執行する社員」と読み替えます。したがって合併登記の添付書面は、業務執行権を持つ社員を基準に用意します。ただし合併そのものの承認は、定款に別段の定めがなければ総社員の同意が必要であり(会社法793条1項、802条1項)、登記に現れる者と意思決定に必要な者の範囲はずれています。

解説

Google 合同会社、Amazon Japan 合同会社、Apple Japan 合同会社。日本を代表する外資系企業がそろって合同会社を選ぶ理由の一つが、登記簿に出資者の名前が出ないことである。合同会社で登記されるのは業務を執行する社員と代表社員だけで、定款で業務執行社員を絞れば、金だけ出している社員は登記簿に一切現れない(会社法590条、914条)。124条は、合名会社の合併登記の添付書面を定めた108条を合同会社に準用するとき、条文中の「社員」を「業務を執行する社員」に読み替えよと指示する。合併という会社の最大の組織変動が起きる局面でも、その空白は制度として維持される。あなたが取引先の合同会社の謄本を取り寄せて役員欄を確認しても、そこに実際の出資者が載っている保証はない。

法的な位置づけ

商業登記法124条は、合名会社に関する同法108条の規定を合同会社の登記に準用する規定である。準用に際し、108条1項4号および2項5号の「社員」は「業務を執行する社員」と読み替えられ、合同会社の合併登記において添付を要する書面の対象者が、業務執行権を有する社員に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款で業務を執行する社員を確定する まず定款を確認し、業務執行社員が限定されているかを確定する。限定がなければ社員全員が業務執行社員となり、124条の読み替え後も添付書面の対象が全社員に及ぶ
  2. 2.合併契約を締結し効力発生日を決める 吸収合併契約書を作成し、効力発生日を定める。債権者異議手続の公告期間1か月以上と、効力発生日から2週間の登記期限から逆算してスケジュールを固定する
  3. 3.総社員の同意を書面で確保する 定款に別段の定めがなければ総社員の同意が必要(会社法793条1項、802条1項)。業務執行社員だけの同意書では法務局で補正となるため、出資のみの社員の同意書も揃える
  4. 4.官報公告と各別の催告を行う 債権者に対し官報公告を行い、知れている債権者には各別に催告する。異議申述期間は1か月以上とし、公告および催告をしたことを証する書面を保存する
  5. 5.124条で読み替えた添付書面を揃えて申請する 108条の添付書面リストを124条で読み替え、社員に関する書面を業務を執行する社員ベースで作成する。効力発生日から2週間以内に存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記を同時に申請する

よくある質問 AI による整理

Q1商業登記法124条は何を定めていますか?

合名会社の登記に関する108条を合同会社に準用し、108条1項4号・2項5号の「社員」を「業務を執行する社員」と読み替えることを定めた準用規定です。

Q2合同会社の合併登記の添付書面は何が必要ですか?

108条を124条で読み替えたリストに従い、合併契約書、公告および催告をしたことを証する書面、社員に関する書面は業務を執行する社員ベースで揃えます。

Q3合同会社の合併に総社員の同意は必要ですか?

定款に別段の定めがなければ必要です(会社法793条1項、802条1項)。登記の添付書面が業務執行社員基準でも、承認の要件は総社員です。

Q4業務を執行する社員は登記事項ですか?

登記事項です。会社法914条により業務執行社員と代表社員の氏名等が登記され、定款で業務執行社員を限定すればそれ以外の社員は登記簿に現れません。

Q5合同会社の合併登記の申請人は誰ですか?

存続会社の変更登記は存続会社の代表者が申請し、消滅会社の解散登記は存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請します(商業登記法82条参照)。

Q6合同会社と株式会社は合併できますか?

できます。会社法748条以下は持分会社と株式会社の合併を双方向で認めており、合同会社が存続会社となる吸収合併も実務で用いられています。

Q7新設合併と吸収合併で登記の意味は違いますか?

違います。吸収合併は効力発生日に効力が生じ登記は公示にすぎませんが、新設合併は設立登記により効力が生じるため、登記が効力要件そのものです。

Q8債権者異議手続の公告はいつまでに必要ですか?

異議申述期間は1か月を下ることができません(会社法789条、799条)。効力発生日から逆算して官報公告のスケジュールを組む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合同会社の登記簿を取れば、誰がオーナーか分かりますよね?

分からない。登記されるのは業務を執行する社員と代表社員の氏名等だけで(会社法914条)、定款で業務執行社員を限定していれば、出資者は登記簿に現れない。逆に限定していなければ社員全員が登記される(同590条)。実務のポイント:合同会社は株式会社と違い定款の公証人認証が不要なので、公証役場にも控えがない。出資者構成を知る唯一の実務ルートは、相手に定款と社員名簿を出させることである

Q2合併の登記、うっかり2週間を過ぎたらどうなりますか?

吸収合併なら効力自体は消えない。権利義務は契約で定めた効力発生日に移っており(会社法752条)、遅れるのは公示だけ。ただし100万円以下の過料(同976条1号)の対象になり、名宛人は会社ではなく業務を執行する社員個人である。実務のポイント:新設合併は正反対で、設立登記をするまで効力が生じない。吸収か新設かで、遅延が「罰金で済む話」か「合併が存在しない話」かに分かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合同会社の社員は登記されない」と単純に覚えている人が多いが、正確ではない。会社法590条の原則では社員全員が業務執行権を持ち、定款で業務執行社員を限定していなければ、社員全員が業務執行社員として登記される。匿名性は合同会社という器に自動でついてくるものではなく、定款で設計して初めて手に入る
  • 登記が遅れることの怖さを「手続が止まる」程度に見積もっている人が多い。実際は吸収合併の効力自体は登記がなくても効力発生日に生じ(会社法752条)、止まるのは対外的な公示だけである。そのうえで登記懈怠には100万円以下の過料(会社法976条1号)が科され、負担するのは会社ではなく業務を執行する社員個人。124条の読み替えで登記簿に名前が出た人が、そのまま過料の名宛人になる
  • 「合同会社は株式会社より格下だから、合併では消滅する側だろう」という前提そのものが誤っている。持分会社と株式会社の合併は双方向で可能であり、株式会社を消滅させて合同会社が存続会社になる吸収合併も、外資系企業の日本法人再編で現実に選ばれてきた手法である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割商業登記法124条:108条を合同会社に準用し用語を読み替える商業登記法108条:合名会社の合併登記の添付書面を直接規定
商業登記法80条:株式会社の吸収合併の添付書面を直接規定
社員・株主の扱い「社員」を「業務を執行する社員」に読み替える社員全員が業務執行権を持つ前提で「社員」のまま
株主総会議事録等、機関ベースで判断
登記簿に現れる者業務執行社員・代表社員のみ(会社法914条)社員全員(無限責任社員として登記)
取締役等の役員(株主は登記されない)
同意・承認の基準原則として総社員の同意(会社法793条1項、802条1項)原則として総社員の同意
原則として株主総会の特別決議

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第113条(有限公司の変更・合併等につき無限公司の規定を準用)

台湾も「準用+読み替え」型の立法技術を用いる点で日本と同じ発想だが、有限公司は株主(社員)が公司登記事項に含まれるため、匿名性の設計は日本の合同会社ほど徹底していない

韓国
상법の유한회사に関する合併規定および商業登記実務

韓国の유한회사も持分会社型だが、社員名簿・持分の公示範囲は日本の合同会社と異なる。具体的条番号は要確認

ドイツ
Umwandlungsgesetz(UmwG)に基づく GmbH の合併

ドイツは GmbH の社員リスト(Gesellschafterliste)が商業登記所に提出・公開されるため、出資者が公示から消える日本の合同会社とは透明性の設計思想が正反対

アメリカ
各州 LLC 法(例:Del. Code tit. 6, § 18-209)に基づく merger

米国の LLC も member を州の公開記録に載せない設計が広く採られ、日本の合同会社の匿名性はこの LLC モデルに近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の合同会社が来月1日付で別の合同会社に吸収されると連絡が来た。あなたの売掛金は、どちらに請求すればいい? 権利義務が移るのは合併契約で定めた効力発生日(会社法752条)で、登記はその後追いにすぎない。登記簿を見て判断すると、最大2週間の空白期間に消滅済みの会社へ督促する羽目になる。しかも債権者として異議を述べたいなら、官報公告の期間(1か月以上)の内側でしか動けない
  • あなたが合同会社の代表社員として、子会社の合同会社を吸収合併した。業務執行社員3名の同意書を添えて登記を申請したら、法務局から補正の連絡が入る。原則は総社員の同意(会社法793条1項、802条1項)であり、定款に別段の定めがなければ、出資だけしている社員の同意書がなければ通らない
  • 合同会社を買収するデューデリジェンスで、あなたは登記簿謄本と決算書を揃えた。それで出資者構成を把握したつもりになっている。定款と社員名簿を見なければ、誰がどれだけ持分を持っているかは永遠に分からない

取るべき行動

被害を受けた側:合併の相手方や債権者としてこの局面に立ったら:1. 登記簿ではなく定款と社員名簿の開示を要求する。合同会社の定款は認証不要で、外部から入手する公的ルートがない2. 債権者なら官報公告を確認し、1か月以上の異議申述期間内に書面で異議を述べる(会社法789条、799条) 3. 権利義務の承継基準は効力発生日であり登記日ではない(同752条)。請求先の切り替えは効力発生日で判断する

訴えられた側:登記を進める側、または懈怠を問われた側なら:1. 総社員の同意書を先に確保する。定款に別段の定めがなければ業務執行社員だけの同意では足りない(会社法793条1項、802条1項) 2. 108条の添付書面リストを124条で読み替え、社員に関する書面は「業務を執行する社員」ベースで揃える3. 公告期間1か月以上から逆算して効力発生日を設定する4. 遅延の過料は会社ではなく業務執行社員個人に来るため、担当者名義の管理表で期限を握る

時効(請求できる期限):吸収合併は効力発生日から2週間以内に、存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記をしなければならない(会社法921条)。起算点は合併契約で定めた効力発生日であり、申請日でも公告日でもない。新設合併は設立登記の日に効力が生じる(同922条、579条)ため、期限ではなく効力要件そのものになる。債権者異議手続の公告期間は1か月を下ることができない(同789条、799条)。登記懈怠は100万円以下の過料(同976条1号)

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 合同会社という会社類型が会社法により新設されたことに伴い、商業登記法に合同会社の登記に関する規定群が置かれ、合併登記については合名会社の規定を準用したうえで「社員」を「業務を執行する社員」と読み替える構造が採られた。施行は平成18年(2006年)5月1日。改正回数の総数は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 新設:会社法制定に伴う整備により、合同会社という会社類型が新設され、商業登記法に合同会社の登記に関する規定群が置かれた。合併登記については合名会社の108条を準用し「社員」を「業務を執行する社員」と読み替える構造が採られた。施行は平成18年(2006年)5月1日

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商業登記法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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