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商業登記法 第83条

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  1. 吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
  2. 2.吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点商業登記法 83 条 1 項は、合併の登記の同時申請のいずれかに 24 条の却下事由があるとき、登記所はこれらの申請を共に却下しなければならないと定める。一部のみの実行は認められない。

Q · 合併の登記って、一つでも書類に不備があったら全部やり直しになるんですか?

一つでも却下事由があれば、同時申請の登記は全部却下されます

商業登記法 83 条 1 項により、存続会社または設立会社の本店所在地を管轄する登記所は、82 条 3 項で同時に申請された各登記のいずれかに 24 条各号の却下事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければなりません。存続会社の変更登記と消滅会社の解散登記は運命を共にし、一部だけ実行されることはありません。吸収合併では効力発生日に権利義務が移転済みで登記のみ未了となり、新設合併では設立登記時に効力が生じるため、却下されると合併自体が未発生の状態に置かれます。

解説

合併の登記は、一枚の申請書では完結しない。存続会社(または新設会社)の本店を管轄する登記所に、消滅会社の解散登記の申請までひとまとめに提出する。83条1項が定めるのは、そのうち一つにでも24条の却下事由があれば、登記官は全部まとめて蹴るという仕組みだ。添付書面が一枚足りない、登録免許税の計算が数千円ずれている、その程度で合併登記の全体が止まる。あなたが吸収合併の当事者なら、効力発生日はすでに過ぎていて、権利義務は移転済みなのに登記だけが未了という宙吊り状態に置かれる。新設合併ならもっと深刻で、設立登記の日が会社の成立日であり合併の効力発生日そのもの(会社法754条1項、49条)だから、却下された瞬間、合併は法的に存在しなかったことになる。2項はその裏返しで、登記が通れば登記所同士が登記の日を送り合い、消滅会社側の解散登記の日付を揃える。全部通るか、全部止まるか。その二択しかない条文である。

法的な位置づけ

商業登記法 83 条は、合併の登記における一括却下と登記日の通知を定める規定である。1 項は、存続会社または設立会社の本店所在地を管轄する登記所が、同時に申請された各登記のいずれかに 24 条各号の却下事由を認めたときは、全申請を共に却下すべきものとする。2 項は、登記実行後に登記の日を消滅会社の管轄登記所へ送付する手続を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-09-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1商業登記法83条の一括却下とは?

合併の登記として同時に申請された複数の登記のうち、いずれか一つに 24 条の却下事由があれば、登記所が全申請をまとめて却下する仕組みです。一部だけ実行されることはありません。

Q2合併の登記はどこの登記所に申請しますか?

存続会社または設立会社の本店所在地を管轄する登記所に、消滅会社の解散登記も経由して同時に申請します(商業登記法 82 条)。消滅会社の管轄登記所へ直接出す方式ではありません。

Q3合併登記が却下されたら合併の効力はどうなりますか?

吸収合併は効力発生日に権利義務が移転済みで登記のみ未了となります。新設合併は設立登記により効力が生じるため(会社法 754 条 1 項)、却下されると合併は未発生の状態です。

Q4合併の登記はいつまでにする必要がありますか?

吸収合併による変更の登記は効力発生日から 2 週間以内が原則です(会社法 921 条)。登記懈怠は 100 万円以下の過料の対象となり得ます(会社法 976 条 1 号)。

Q5登記の補正期間はどのくらいですか?

商業登記法 24 条ただし書の「登記官が定めた相当の期間」で、実務上は数日程度にとどまることが多いとされます。期間の長短を決めるのは申請人ではなく登記官です。

Q6登記官の却下決定に不服がある場合は?

商業登記法 142 条の審査請求という手段があります。ただし実務上の解釈に幅があり、合併案件では不備を補正して再申請する方が結果として速いことが多いとされます。

Q7新設合併の会社成立日はいつですか?

設立登記の日が会社の成立日であり、合併の効力発生日そのものです(会社法 49 条、754 条 1 項)。登記が実行されるまで新会社は法的に存在しません。

Q8消滅会社の解散登記は消滅会社が単独で申請しますか?

商業登記法 82 条 2 項により、存続会社の代表者が消滅会社を代表して申請し、存続会社の本店所在地を管轄する登記所を経由します。消滅会社が別途窓口に出す構造ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-09-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併登記が却下されたら、払った登録免許税は返ってくるんですか?

登記が実行されなかった以上、納付済みの登録免許税は過誤納金として還付の対象になる。ただし現金還付は手続を経るため時間がかかる。業界裏話ヒント:却下決定が出る前に自ら取り下げれば、再使用証明を受けて次の申請にそのまま流用できる。司法書士が不備を察知した瞬間に取下げを急ぐのはこのためで、同じ結末でも資金と時間の傷が浅く済む(最新の改正状況をご確認ください)

Q2うちの会社の書類は完璧なのに、なぜ相手方の不備でこちらの登記まで却下されるんですか?

合併の登記は82条により存続会社の本店所在地の登記所へ同時に申請する構造になっており、83条1項が一つの却下事由で全体を却下すると定めているためである。片方だけ通ると、承継先のない解散会社が登記簿に残り公示が壊れる。業界裏話ヒント:だから実務では存続会社側の司法書士が消滅会社の議事録や印鑑証明まで全部握って点検する。書類を各社に任せた案件ほど却下率が上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-09-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「却下されたらもう一度出せばいい」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。争点は再申請できるかではなく、再申請までの期間に合併の効力がどう扱われるかだ。吸収合併は効力発生日に権利義務が移転済みで登記のみ未了(会社法750条)、新設合併は効力そのものが未発生(会社法754条1項)。同じ却下でも、開く穴の深さが根本的に違う
  • 一括却下という言葉は知っていても、その金銭的な深刻度は見落とされやすい。却下されると納付済みの登録免許税は還付手続に回るが、現金での還付には相応の時間がかかる。一方、却下決定が出る前に自ら取り下げれば再使用証明を受けて次の申請に流用できる。同じ不備でも、決定書が出る前に動いたかどうかで資金繰りと再申請の速度が変わる
  • 申請人から見れば「不備があれば登記官が電話で教えてくれるもの」だが、法から見れば24条ただし書の補正は、登記官が定めた相当の期間内に申請人が直した場合に限って却下を免れるという例外にすぎない。連絡が来ることは権利ではないし、期間の長短を決めるのも申請人ではない。この落差が、担当者不在の一日で案件を潰す
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規律する場面商業登記法 83 条:同時申請された合併登記の却下と登記日の送付
効果の及ぶ範囲一つの却下事由で同時申請の全部を却下(全部通るか全部止まるか)
申請人が取れる手段却下決定前の取下げ、補正後の再申請

想定される場面と対応 AI による整理(2026-09-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 補正期限の当日、押印を一つ欠いた取締役会議事録を差し替えられなかったら、何が起きるか。存続会社の変更登記が却下されるだけでは終わらない。同時申請された消滅会社の解散登記も道連れで却下される。効力発生日はもう過ぎているのに、登記簿の上では二つの会社がそのまま並んで存在し続ける
  • あなたは新設合併の設立登記を申請した。却下の通知が届く。会社はまだ生まれていない
  • 上場企業の子会社整理で消滅会社が5社。うち1社の株主総会議事録の日付に齟齬があった。5社分の解散登記と存続会社の変更登記がまとめて止まり、プレスリリースで公表した合併完了日の訂正を検討する事態になる。登記官のカウンターの向こうで、IR部門の想定問答が崩れていく

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商業登記法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 商業登記法第83条は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
  2. 商業登記法第83条の条文原文は「吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があると…」で始まります。
  3. 商業登記法第83条は第五節に置かれています。
  4. 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
  5. 商業登記法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。