商業登記法 第1条の2(定義)
クイックジャンプ
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一登記簿商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
- 二変更の登記登記した事項に変更を生じた場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
- 三消滅の登記登記した事項が消滅した場合に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
- 四商号商法第十一条第一項又は会社法第六条第一項に規定する商号をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、商業登記法第1条の2に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記法第1条の2(定義)は、日本の商業登記法に含まれる条文です。
- 商業登記法第1条の2の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 商業登記法第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 商業登記法の公布日は昭和38年7月9日です。
- 商業登記法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記法第1条の2の前の条は商業登記法第1条です。
- 商業登記法第1条の2の次の条は商業登記法第1条の3です。
- 商業登記法第1条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000125 - 本サイト収録
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000125/1_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点商業登記法1条の2は、登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義し、変更の登記と消滅の登記を区別する定義条文である。商号の意義は商法11条1項・会社法6条1項による。
Q · 商業登記法1条の2って、結局なにを決めている条文なんですか?
登記簿・変更の登記・消滅の登記・商号という4つの用語の意味を固定する定義条文です
商業登記法1条の2は、この法律で使う4つの用語の意義を定めた定義条文です。第1号は登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義し、登記簿が紙ではなく電子データであることを法律上明示します。第2号は登記した事項に変更が生じた場合の「変更の登記」、第3号は登記した事項が消滅した場合の「消滅の登記」を区別します。第4号の商号は商法11条1項・会社法6条1項に定義を委ねており、商号の実体ルールはこの法律には書かれていません。
解説
法務局の窓口で「登記簿を見せてほしい」と言っても、分厚いバインダーが出てくることはない。商業登記法1条の2第1号は、登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義している。紙の帳簿ではなく電子データだと法律自身が宣言しているから、あなたは全国どこの法務局でも、机の上のパソコンからでも、他社の登記情報を取れる。定義は残り三つある。登記した事項が変わったときが「変更の登記」、登記した事項が消えたときが「消滅の登記」。この振り分けを取り違えると、申請書の「登記の事由」欄(商業登記法17条2項)から書き損じ、却下(同24条)に直結する。そして「商号」の定義は、商法11条1項と会社法6条1項に丸ごと預けられている。商号の中身を知りたければ、この法律を何度読んでも出てこない。定義条文は退屈な前置きではなく、この法律のどこを読み、どこで実体法へ飛ぶべきかを指示する案内板である。
法的な位置づけ
商業登記法第1条の2は、同法における用語の定義規定である。登記簿とは商法・会社法その他の法律により登記すべき事項が記録される帳簿であって磁気ディスクをもつて調製するものをいい、変更の登記とは登記事項に変更が生じた場合の登記、消滅の登記とは登記事項が消滅した場合の登記をいう。商号の意義は商法第11条第1項および会社法第6条第1項による。
よくある質問 AI による整理
Q1商業登記法1条の2とは何ですか?
商業登記法で使う「登記簿」「変更の登記」「消滅の登記」「商号」の4用語の意義を定める定義条文です。手続の実体ルールではなく、用語の読み方を固定する条文です。
Q2登記簿は紙ですか電子データですか?
電子データです。1条の2第1号が登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義しており、これに準ずる記録媒体も含まれます。紙の帳簿を前提とした説明は現行法と合いません。
Q3変更の登記と消滅の登記の違いは?
変更の登記は登記した事項に変更が生じた場合(1条の2第2号)、消滅の登記は登記した事項そのものが消滅した場合(同第3号)の登記です。役員の辞任は前者にあたります。
Q4商号の定義はどこに書いてありますか?
商業登記法1条の2第4号は、商号を商法11条1項または会社法6条1項に規定する商号と定めています。商号を選べる範囲などの実体ルールは、この法律ではなく商法・会社法にあります。
Q5登記簿謄本と登記事項証明書は違うの?
現行法上の正式名称は登記事項証明書です。登記簿が磁気ディスクで調製される帳簿と定義されたため、紙を写す「謄本」という概念が成立せず、証明書の交付(商業登記法10条)に置き換わりました。
Q6変更の登記はいつまでにすればいい?
1条の2は定義のみで期限を定めません。会社は事由発生から原則2週間以内(会社法915条1項)、個人商人は遅滞なく(商法10条)です。起算点は変更が生じた日であり、知った日ではありません。
Q7登記の事由を書き間違えるとどうなる?
申請書の登記の事由(商業登記法17条2項)が実際の性質と食い違えば、却下事由(同24条)に当たり得ます。却下されても登記期限は止まらないため、変更か消滅かの見極めが先です。
Q8他社の登記情報はどこの法務局でも取れますか?
取れます。登記簿が磁気ディスク調製の帳簿と定義された結果、管轄外の会社でも最寄りの法務局やオンラインで登記事項証明書を請求できます(商業登記法10条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「登記簿謄本ください」って言うのは、もうダメなんですか?
通じますが、正式には登記事項証明書です。1条の2第1号が登記簿を磁気ディスクで調製する帳簿と定義したため、紙を写す「謄本」という概念が成立しなくなり、証明書の交付(商業登記法10条)に置き換わりました。実務のポイント:窓口で種類を指定しないと現在事項証明書が出てくることがある。相手の過去の役員交代や本店移転まで見たいなら「履歴事項全部証明書」と明言し、それでも出ない古い記録は「閉鎖事項証明書」で別に請求する。
Q2取締役が辞めたんだから、消滅の登記でいいんじゃないですか?
違います。役員が抜けても取締役という登記事項自体は残るので、1条の2第2号の「変更の登記」になります。消滅の登記(同第3号)は、登記された事項そのものが消えた場合の受け皿です。実務では登記の事由に「取締役の変更」と書きます(商業登記法17条2項)。実務のポイント:登録免許税は登記事項の区分ごとに課されるため、同じ区分の変更は一度の申請にまとめると一件分で済むことがある。日をずらして申請すると、その分だけ余計に払うことになる(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 登記がコンピュータ化されたことは誰でも知っている。だが「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」という定義が、証明書の種類、閉鎖された記録の扱い、オンライン請求の可否まで丸ごと決めているという深刻度は意識されていない。紙時代の実務書をそのまま信じると、もう存在しない手続を探して半日を失う。
- 「商業登記法を読めば商号のルールが分かる」という問いの立て方そのものが外れている。1条の2第4号は商号の定義を商法11条1項と会社法6条1項へ丸投げしており、この法律に書かれているのは手続だけである。商号を選べるか、他社と紛らわしくないかという実体的な答えは、最初から別の法律の中にある。
- 「消滅の登記」は会社が消えたときの登記だと読まれがちだが、定義は「登記した事項が消滅した場合」の登記である。会社は元気に営業していても、登記された個別の事項が消えれば消滅の登記になる。会社そのものの終わり(解散・清算結了の登記)とは、まったく別の引き出しに入っている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 1条の2第1号:登記事項が記録される帳簿そのものの定義(磁気ディスク調製) | 1条の2第2号(変更の登記):登記した事項に変更が生じた場面 1条の2第3号(消滅の登記):登記した事項が消滅した場面 |
| 申請書での現れ方 | 証明書の種類選択(現在事項/履歴事項/閉鎖事項)に反映 | 登記の事由に「〇〇の変更」と記載(商業登記法17条2項) 登記の事由に事項の消滅として記載(同17条2項) |
| 誤ったときの帰結 | 必要な履歴が見えず、相手方の実態把握を誤る | 事由の性質を誤れば却下(商業登記法24条)、期限は進行し続ける 会社の解散・清算結了の登記と混同し、別種の申請をしてしまう |
| 実体ルールの所在 | 商業登記法10条(証明書の交付) | 会社法915条1項・商法10条(登記義務と期限) 会社法915条1項・商法10条(登記義務と期限) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も登記情報をオンライン公示しており、変更登記・註銷登記を区別する点は日本と同様。ただし定義規定を独立の条文で置く構成ではない
韓国も商業登記法の冒頭に定義規定を置き、登記簿の電子的管理を前提とする構成をとる
ドイツは商業登記簿を電子的に管理する旨を商法典自体に規定し、登記所(Registergericht)が管掌する点で日本の法務局管掌と異なる
米国は連邦統一の商業登記簿を持たず、州ごとの Secretary of State がオンライン登記情報を公開する。定義規定は各州法に分散する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本店を移転したのに登記を後回しにして、気づいたら2週間の期限を過ぎていたとしたら? これは1条の2第2号が定義する「変更の登記」の場面で、会社法915条1項の期限が動いている。過料は会社ではなく代表取締役個人の名前で裁判所から通知が来る(会社法976条1号)。残り時間は、事由が発生した日から数える。
- 取締役が任期途中で辞任した。これは「消滅の登記」ではなく「変更の登記」である。定義を取り違えた瞬間、申請書の一行目から間違う。
- あなたが総務担当として法務局の窓口で「登記簿謄本をください」と頼み、「登記事項証明書ですね」と言い直された。謄本という言葉が実務から消えたのは、登記簿が磁気ディスクで調製される帳簿と定義されたから(1条の2第1号、商業登記法10条)。紙の原本を書き写す「謄本」という概念そのものが、法律上成立しなくなっている。
取るべき行動
被害を受けた側:相手方の実態を確かめたい、代表者を特定して請求したい立場なら、まず登記情報提供サービスか法務局で「履歴事項全部証明書」を取る(商業登記法10条)。現在事項だけでは直近の役員交代や本店移転の履歴が見えない。さらに古い期間は「閉鎖事項証明書」で別途請求する。登記簿は磁気ディスク調製なので、遠方の会社でも最寄りの法務局で即日取れる。訴状の被告表示や内容証明の宛先は、この証明書の記載どおりに揃えること。
訴えられた側:裁判所から過料の通知が届いたら、まず事由が「変更」か「消滅」かと、期限の起算点になった日を確定する(会社法915条1項は事由発生から2週間)。過料は会社ではなく代表者個人に科される(会社法976条1号)。事情があるなら過料の裁判に対する即時抗告の道があるが、期間は極めて短いので通知が届いたその日に確認する(最新の改正状況をご確認ください)。申請を却下された場合は、却下事由(商業登記法24条)を一つずつ潰してから再申請する。
時効(請求できる期限):この定義条文自体に期限はない。定義された「変更の登記」「消滅の登記」の側に期限があり、会社は事由発生から2週間以内が原則(会社法915条1項、本店所在地)、個人商人は遅滞なく(商法10条)。起算点は登記事項に変更または消滅が生じた日であり、それを知った日ではない。懈怠は100万円以下の過料(会社法976条1号)。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 各定義が「商法、会社法その他の法律」を参照する形に整えられ、商号の定義に会社法6条1項の引用が加わった。会社関係の登記の根拠が商法から会社法へ移ったことを、定義条文が受け止めている
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 改正:会社法制定に伴う整備により、各定義が「商法、会社法その他の法律」を参照する形に整えられ、商号の定義に会社法6条1項の引用が加えられた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める