要点商業登記法1条の2は、登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義し、変更の登記と消滅の登記を区別する定義条文である。商号の意義は商法11条1項・会社法6条1項による。
Q · 商業登記法1条の2って、結局なにを決めている条文なんですか?
登記簿・変更の登記・消滅の登記・商号という4つの用語の意味を固定する定義条文です
商業登記法1条の2は、この法律で使う4つの用語の意義を定めた定義条文です。第1号は登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義し、登記簿が紙ではなく電子データであることを法律上明示します。第2号は登記した事項に変更が生じた場合の「変更の登記」、第3号は登記した事項が消滅した場合の「消滅の登記」を区別します。第4号の商号は商法11条1項・会社法6条1項に定義を委ねており、商号の実体ルールはこの法律には書かれていません。
法務局の窓口で「登記簿を見せてほしい」と言っても、分厚いバインダーが出てくることはない。商業登記法1条の2第1号は、登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義している。紙の帳簿ではなく電子データだと法律自身が宣言しているから、あなたは全国どこの法務局でも、机の上のパソコンからでも、他社の登記情報を取れる。定義は残り三つある。登記した事項が変わったときが「変更の登記」、登記した事項が消えたときが「消滅の登記」。この振り分けを取り違えると、申請書の「登記の事由」欄(商業登記法17条2項)から書き損じ、却下(同24条)に直結する。そして「商号」の定義は、商法11条1項と会社法6条1項に丸ごと預けられている。商号の中身を知りたければ、この法律を何度読んでも出てこない。定義条文は退屈な前置きではなく、この法律のどこを読み、どこで実体法へ飛ぶべきかを指示する案内板である。
商業登記法第1条の2は、同法における用語の定義規定である。登記簿とは商法・会社法その他の法律により登記すべき事項が記録される帳簿であって磁気ディスクをもつて調製するものをいい、変更の登記とは登記事項に変更が生じた場合の登記、消滅の登記とは登記事項が消滅した場合の登記をいう。商号の意義は商法第11条第1項および会社法第6条第1項による。
商業登記法で使う「登記簿」「変更の登記」「消滅の登記」「商号」の4用語の意義を定める定義条文です。手続の実体ルールではなく、用語の読み方を固定する条文です。
電子データです。1条の2第1号が登記簿を「磁気ディスクをもつて調製する帳簿」と定義しており、これに準ずる記録媒体も含まれます。紙の帳簿を前提とした説明は現行法と合いません。
変更の登記は登記した事項に変更が生じた場合(1条の2第2号)、消滅の登記は登記した事項そのものが消滅した場合(同第3号)の登記です。役員の辞任は前者にあたります。
商業登記法1条の2第4号は、商号を商法11条1項または会社法6条1項に規定する商号と定めています。商号を選べる範囲などの実体ルールは、この法律ではなく商法・会社法にあります。
現行法上の正式名称は登記事項証明書です。登記簿が磁気ディスクで調製される帳簿と定義されたため、紙を写す「謄本」という概念が成立せず、証明書の交付(商業登記法10条)に置き換わりました。
1条の2は定義のみで期限を定めません。会社は事由発生から原則2週間以内(会社法915条1項)、個人商人は遅滞なく(商法10条)です。起算点は変更が生じた日であり、知った日ではありません。
申請書の登記の事由(商業登記法17条2項)が実際の性質と食い違えば、却下事由(同24条)に当たり得ます。却下されても登記期限は止まらないため、変更か消滅かの見極めが先です。
取れます。登記簿が磁気ディスク調製の帳簿と定義された結果、管轄外の会社でも最寄りの法務局やオンラインで登記事項証明書を請求できます(商業登記法10条)。
通じますが、正式には登記事項証明書です。1条の2第1号が登記簿を磁気ディスクで調製する帳簿と定義したため、紙を写す「謄本」という概念が成立しなくなり、証明書の交付(商業登記法10条)に置き換わりました。業界裏話ヒント:窓口で種類を指定しないと現在事項証明書が出てくることがある。相手の過去の役員交代や本店移転まで見たいなら「履歴事項全部証明書」と明言し、それでも出ない古い記録は「閉鎖事項証明書」で別に請求する。
違います。役員が抜けても取締役という登記事項自体は残るので、1条の2第2号の「変更の登記」になります。消滅の登記(同第3号)は、登記された事項そのものが消えた場合の受け皿です。実務では登記の事由に「取締役の変更」と書きます(商業登記法17条2項)。業界裏話ヒント:登録免許税は登記事項の区分ごとに課されるため、同じ区分の変更は一度の申請にまとめると一件分で済むことがある。日をずらして申請すると、その分だけ余計に払うことになる(最新の改正状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 1条の2第1号:登記事項が記録される帳簿そのものの定義(磁気ディスク調製) | — |
| 申請書での現れ方 | 証明書の種類選択(現在事項/履歴事項/閉鎖事項)に反映 | — |
| 誤ったときの帰結 | 必要な履歴が見えず、相手方の実態把握を誤る | — |
| 実体ルールの所在 | 商業登記法10条(証明書の交付) | — |
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