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商業登記規則 第三節 未成年者及び後見人の登記

第55条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記規則第三節 未成年者及び後見人の登記は、第55条の全 1 条で構成されています。
  2. 商業登記規則第三節 未成年者及び後見人の登記が属する商業登記規則の法令番号は昭和三十九年法務省令第二十三号です。
  3. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  4. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十五条

第55条

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一未成年者又は後見人に関する消滅の登記

二未成年者又は後見人の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内に他の営業所がある場合を除く。)

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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