(登記簿の編成)
第1条
商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
(登記簿の編成)
商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
2前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。
(会社法人等番号の記録)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「法」という。)第七条に規定する会社法人等番号(以下「会社法人等番号」という。)は、十二桁の番号とし、次に掲げる者につき新たに登記記録を起こすときに、登記所及び次の各号に掲げる区分ごとに、登記記録を起こす順序に従つて付したものを記録する。
一株式会社
二合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社
三商号使用者、支配人、未成年者及び後見人
2前項の規定にかかわらず、同項第一号又は第二号に掲げる会社(外国会社を除く。)につき、新たに登記記録を起こす登記(法第七十九条に規定する新設合併による設立の登記を除く。)と同時に申請された登記により登記記録を閉鎖するときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、閉鎖する登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
3第一項の規定にかかわらず、外国会社につき新たに登記記録を起こす場合において、当該外国会社につき他の登記所において既に起こされた登記記録であつて、現に効力を有するもの(以下この項において「外国会社先行登記記録」という。)があるときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、外国会社先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
4第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる者につき新たに登記記録を起こす場合において、当該登記記録に記録されるべき商号使用者、商人、未成年者又は被後見人の氏名及び住所が次に掲げる登記記録(以下この項において「商人先行登記記録」という。)に記録されているときは、新たに起こす登記記録に記録する会社法人等番号は、商人先行登記記録に記録されている会社法人等番号と同一のものとする。
一第一項第三号に掲げる者につき既に起こされた他の登記記録であつて、現に効力を有するもの(次号の場合を除く。)
二第一項第三号に掲げる者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合にあつては、その旧所在地における登記記録
(登記簿の調製方法)
登記簿は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するものとする。
(閉鎖登記記録)
閉鎖した登記記録は、他の登記記録と区分して整理しなければならない。
(副登記記録)
法務大臣は、登記記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。
2登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができないときは、前項の副登記記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副登記記録に記録した事項は、登記記録に記録した事項とみなす。
3登記官は、登記簿に記録した登記記録によつて登記の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。
(受付番号)
受付番号は、一年ごとに更新しなければならない。
(印鑑記録等の備付け)
登記所には、第九条第六項の規定による記録(以下「印鑑記録」という。)及び申請書類つづり込み帳を備える。
(副印鑑記録)
法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。
2登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。
3登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。
(印鑑の提出等)
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもつてしなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる印鑑を提出する者は、その書面にそれぞれ当該各号に定める事項(以下「被証明事項」という。)のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第五項第二号イ、第四号イ、第六号イ及び第七号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
一商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)又は支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)
二後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)
三支配人
四会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該会社の代表者の職務を行うべき者)
五外国会社の日本における代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者の職務を行うべき者)
六破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により会社につき選任された破産管財人若しくは保全管理人、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により会社につき選任された管財人若しくは保全管理人、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任された管財人若しくは保全管理人、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により会社につき選任された承認管財人若しくは保全管理人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十一条第一項の保険管理人又は預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十四条第一項の金融整理管財人若しくは同法第百二十六条の五第一項の預金保険機構(以下「管財人等」という。)(当該管財人等が法人である場合にあつては、当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者)
2前項の書面には、商号使用者にあつては、商号をも記載しなければならない。
3印鑑の大きさは、辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
4印鑑は、照合に適するものでなければならない。
5第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。
一商号使用者、未成年者、後見人(法人である場合を除く。)、支配人を選任した商人(会社である場合を除く。)、会社の代表者(法人である場合を除く。)、外国会社の日本における代表者(法人である場合を除く。)又は管財人等(法人である場合を除く。)第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの。ただし、印鑑の廃止の届出をした商号使用者が当該届出をしたときから二年以内に同一の印鑑を提出した場合を除く。
二後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
一当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
二当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
三支配人次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
一商人(当該商人が会社である場合にあつては、当該会社の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者)。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
二商人が登記所に印鑑を提出していない場合商人が支配人の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
四会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(当該法人の代表者(当該代表者である法人の代表者が法人である場合にあつては、当該代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
一当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
二当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
五会社の代表者が法人である場合における当該会社の代表者の職務を行うべき者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
一当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
二当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該会社の代表者の職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
六外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
一当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
二当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
七管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)に限る。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
一当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの
二当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
八管財人等が法人である場合において当該管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面
一当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの
二当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合登記所の作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの
6提出のあつた印鑑及び被証明事項は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録する。
7印鑑の提出をした者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
8第二項の規定は、前項の場合に準用する。
9後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、新たに後見人である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
10外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)であつて印鑑の提出をした者がその資格を喪失したときは、新たに外国会社の日本における代表者である法人の代表者となつた者は、その旨の届出をしなければならない。この場合には、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に届出をする場合又は当該法人の会社法人等番号を提供して届出をする場合を除き、当該法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを提出しなければならない。
11管財人等の職務を行うべき者として指名された者であつて印鑑の提出をしたものがその資格を喪失したときは、当該管財人等である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この項において同じ。)は、書面(当該代表者が印鑑を提出している場合にあつては、当該印鑑を押印したものに限る。)でその旨の届出をしなければならない。この場合には、当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合を除き、当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のものを当該書面に添付しなければならない。
12法第五十一条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)の登記の申請があつたときは、旧所在地を管轄する登記所は、法第五十二条第一項(他の規定において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き、当該登記の申請人に関する印鑑記録(次条第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録を除く。次項において同じ。)を新所在地を管轄する登記所に移送しなければならない。
13新所在地を管轄する登記所が前項の規定による移送を受けたときは、新所在地を管轄する登記所に同項の印鑑記録に係る印鑑の提出があつたものとみなす。ただし、当該登記所において、法第二十四条の規定により同項の登記の申請を却下すべき場合は、この限りでない。
14数人の商号使用者が共同して商号を使用している場合にあつては、商号使用者は、他の商号使用者が印鑑を提出していないときに限り、印鑑を提出することができる。
(資格喪失の場合等の印鑑記録の処理)
印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は改印若しくは印鑑の廃止の届出をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
2前条第六項の規定により記録された事項で登記されたものにつき変更の登記又は登記の更正をしたときは、登記官は、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
(改印等の請求)
登記所に提出された印鑑と照合すべき登記の申請書等に押印された印鑑が照合に適さないものであるときは、登記官は、改印その他相当の措置をとることを求めることができる。
(印鑑カードの交付の請求等)
印鑑の提出をした者は、その印鑑を明らかにした上、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載した書面を提出して、印鑑カードの交付を請求することができる。第九条第二項の規定は、この場合に準用する。
2後見人である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該後見人である法人の代表者の職務を行うべき者)、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)又は管財人等の職務を行うべき者として指名された者が前項の書面を提出するときは、当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地を管轄する登記所に印鑑カードの交付を請求するとき又はその書面に会社法人等番号を記載したときを除き、その書面に当該後見人、当該外国会社の日本における代表者又は当該管財人等である法人の登記事項証明書で作成後三月以内のものを添付しなければならない。
3印鑑の提出をした者がその資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした場合においては、その者に替わつて新たに印鑑を提出する者は、印鑑の提出と同時に申し出ることにより、資格を喪失し、又は印鑑の廃止をした者の印鑑カードを承継して使用することができる。
4第一項の規定により印鑑カードの交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。
5前項の場合においては、送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
6前項の指定は、告示してしなければならない。
(印鑑カードの交付等)
前条第一項の請求があつた場合には、登記官は、印鑑カードである旨及び印鑑カード番号を記載した磁気帯付きの印鑑カードを作成して、これを申請人に交付しなければならない。
2登記官は、印鑑カードを交付するときは、印鑑記録及び前条第一項の書面にその印鑑カード番号及び交付の年月日を記録し、又は記載しなければならない。
3印鑑カードの交付を受けた者は、被証明事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、当該印鑑を押印した書面で印鑑カードの廃止の届出をすることができる。この場合において、印鑑カードを提示するときは、押印を要しない。
4第九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5印鑑カードの交付を受けた者は、その資格を喪失したとき、又は印鑑の廃止若しくは印鑑カードの廃止の届出をするときは、印鑑カードを返納しなければならない。ただし、前条第三項に規定する場合は、この限りでない。
6印鑑カードの磁気的記録が毀損している等相当な理由があるときは、登記官は、印鑑カードの回収その他の必要な措置をとることができる。
(代理人による申請)
第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
(電磁的記録に代わる書面の作成)
登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
2登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
3第一項及び前項の規定は、法第十九条の二に規定する電磁的記録について準用する。
(申請書類つづり込み帳)
申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
2登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
(管轄転属の場合の措置)
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
2前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
3甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
第十二条
削除
(非常持出)
登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
(裁判所への書類の送付)
登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
(登記簿の滅失の場合)
登記官は、登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、第三条第二項前段に規定する場合を除き、速やかに、その状況を調査した上、滅失の事由、年月日及び滅失した登記簿の種類その他法第八条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
2前項の法務局又は地方法務局の長は、同項の報告を受けたときは、相当の調査をし、法務大臣に対し、意見を述べなければならない。
(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。
(帳簿等の廃棄)
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第十九条の二に規定する電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
(登記事項証明書等の請求の通則)
登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名
二請求の目的
三登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数
四手数料の額
五年月日
六登記所の表示
(登記事項証明書の請求)
登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一登記事項証明書の交付を請求する登記記録
二交付を請求する登記事項証明書の種類
三会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)
四前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名
五一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名
(登記事項要約書の請求)
登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
一登記事項要約書の交付を請求する登記記録
二会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
2前項第二号の区の数は、三を超えることができない。
(附属書類の閲覧請求)
登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
2前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申請人の住所
二代理人によつて請求するときは、代理人の住所
三前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
3第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一申請人が法人であるときは、当該法人(第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
二前項第三号の利害関係を証する書面
(印鑑の証明の請求)
印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
2前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
(代理人による請求)
第九条の六第二項の規定は、代理人によつて第十八条の請求をする場合に準用する。
(手数料等の納付)
法第十三条第二項の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。
2登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。
(申請書の処理等)
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
一現在事項証明書現に効力を有する登記事項(会社法人等番号を含む。以下この条及び次条において同じ。)、会社成立の年月日、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日並びに会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
二履歴事項証明書前号の事項、当該証明書の交付の請求があつた日(以下「請求日」という。)の三年前の日の属する年の一月一日(以下「基準日」という。)から請求日までの間に抹消する記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
三閉鎖事項証明書閉鎖した登記記録に記録されている事項
四代表者事項証明書会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有するもの
2会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その登記事項証明書には、商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項(請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項を除く。)を記載し、一部の代表者について同項第四号の登記事項証明書の交付の請求があつたときは、その証明書には、その請求に係る代表者について同号に掲げる事項を記載する。
3登記官は、登記事項証明書を作成するときは、第一項各号に掲げる事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
4登記簿に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するには、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
5前各項の規定により登記簿に記録されている事項を記載するには、区及び事項ごとに整理してしなければならない。
(登記事項要約書の記載事項等)
登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
2会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。
3前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。
(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)
登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録されている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。
2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。
一前項の申出が会社又は外国会社の登記に係るものである場合にあつては商号及び本店の所在場所、商号(会社の商号を除く。)の登記に係るものである場合にあつては商号及び営業所、後見人の登記に係るものである場合にあつては後見人の氏名又は名称及び住所、支配人の登記に係るものである場合にあつては支配人の氏名及び住所
二前項の申出をする者(以下この条において「申出人」という。)の資格、氏名、住所及び連絡先
三被害者等の資格、氏名、住所及び連絡先
四代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
五住所非表示措置を希望する旨及びその理由
六申出の年月日
3前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
二申出書に記載されている被害者等の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被害者等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面
4登記の申請人が第一項の申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
5登記官は、第一項の申出があつた場合において、住所非表示措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被害者等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
6登記官は、次に掲げる場合には、住所非表示措置を終了させるものとする。
一被害者等又は登記の申請人から住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。
二住所非表示措置をした年の翌年から三年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)。
7第二項から第五項までの規定(第二項第四号並びに第三項第一号及び第三号を除く。)は、前項第一号の申出について準用する。この場合において、第二項第五号中「住所非表示措置を希望する旨」とあるのは「住所非表示措置を希望しない旨」と、第四項中「申出書又は委任による代理人の権限を証する書面」とあるのは「申出書」と、第五項中「住所非表示措置を講ずる」とあるのは「住所非表示措置を終了させる」と読み替えるものとする。
第三十一条の三
株式会社の設立の登記、本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記、代表取締役若しくは代表執行役の就任若しくは住所変更による変更の登記、清算人の登記又は代表清算人の就任若しくは住所変更による変更の登記の申請をする者は、当該登記により登記簿に住所を記録すべき代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下この条において「代表取締役等」という。)の住所が記録される登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所につき行政区画以外のものを記載しない措置(以下この条において「代表取締役等住所非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。この場合においては、登記の申請書に代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下この条において「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社(以下この条において「上場会社」という。)であつて、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられているものを除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一上場会社以外の株式会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。)次のイからハまでに掲げる書面
一登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面又は当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面
二代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該代表取締役等が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。以下この条において同じ。)。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。
三登記の申請が資格者代理人によつてされた場合において当該資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定により確認を行つた当該株式会社の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第十一条第二項に規定する実質的支配者をいう。以下この号において同じ。)の本人特定事項(同法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。以下この号において同じ。)を記載した書面その他の当該株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面。ただし、当該株式会社について商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則(令和三年法務省告示第百八十七号)第七条に規定する実質的支配者情報一覧の写し(当該登記の申請の日の属する年度又はその前年度に同告示第二条の申出をしたものに限る。以下この条において同じ。)の交付又は同告示第二条の申出がされており、かつ、その旨が登記の申請書に記載された場合を除く。
二上場会社以外の株式会社(既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社に限る。)代表取締役等の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書。ただし、登記の申請書に当該証明書を添付した場合を除く。
三上場会社(代表取締役等住所非表示措置が講じられていない株式会社に限る。)金融商品取引所に当該株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
2登記官は、前項の申出があつた場合において、当該申出が適当と認めるときは、代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。
3代表取締役等住所非表示措置が講じられている株式会社の登記の申請があつた場合において、代表取締役等住所非表示措置が講じられている代表取締役等の住所と同一のものを登記するときは、登記官は、当該代表取締役等の住所につき、引き続き代表取締役等住所非表示措置を講ずるものとする。
4登記官は、次に掲げる場合には、現に効力を有する登記事項(清算結了又は第八十一条第一項若しくは第百十七条第三項の規定により登記記録が閉鎖されている場合においては、当該閉鎖時に現に効力を有していた登記事項)について代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとする。
一代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社から代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。
二代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の本店がその所在場所において実在すると認められないとき又は上場会社であつた当該株式会社が上場会社でなくなつたと認められるとき。ただし、当該株式会社の登記記録が閉鎖された場合を除く。
三代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社の閉鎖された登記記録について復活すべき事由があると認められるとき。ただし、当該株式会社から当該事由がある旨の申出があつた場合を除く。
5代表取締役等住所非表示措置が講じられた株式会社が前項第一号に規定する申出をするときは、申出書に代表取締役等住所非表示措置を希望しない代表取締役等の氏名及び住所を記載するとともに、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該株式会社が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
6登記官は、代表取締役等住所非表示措置を講じ、又は終了させるに当たつて必要があると認めるときは、株式会社の代表取締役等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
(閲覧)
登記簿の附属書類の閲覧は、登記官(その指定する職員を含む。次項において同じ。)の面前でさせなければならない。
2登記官は、申請人から別段の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して登記官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によつて閲覧をさせることができる。
3法第十一条の二の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を用紙に出力して表示する方法とする。
(印鑑の証明)
登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
(登記事項証明書等の交付の記録)
登記事項証明書、登記事項要約書又は印鑑の証明書を交付するときは、申請書にその枚数又は件数及び交付の年月日を記載しなければならない。
(電子証明書に係る証明の期間)
法第十二条の二第一項第二号の期間は、次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。
一一月
二三月の整数倍の期間(二年三月を超えないものに限る。)
(電子証明書による証明に適しない事項)
法第十二条の二第一項ただし書のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一代表権又は代理権の範囲又は制限に関する定め
二未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿に登記された者であること。
三外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)であること。
四管財人等の職務を行うべき者として指名された者であること。
(電子署名の方法)
法第十二条の二第一項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であつて同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置とする。
(証明する登記事項)
法第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
(電子証明書による証明の請求)
法第十二条の二第一項及び第三項の規定による証明(以下「電子証明書による証明」という。)を請求するには、申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代理人が記名しなければならない。
一被証明事項(商号使用者にあつては、商号、営業所、氏名、出生の年月日及び商号使用者である旨)
二代理人によつて請求するときは、その氏名及び住所
三法第十二条の二第一項第二号の期間
四手数料の額
五年月日
六登記所の表示
3第一項の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面には、申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。
4第一項の電磁的記録は、次の各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体に記録して提出しなければならない。
一日本産業規格X〇六〇六又はX〇六一〇に適合する一二〇ミリメートル光ディスク
二内閣総理大臣及び法務大臣の指定する構造の不揮発性半導体記憶装置
5第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一第二項第一号及び第三号に掲げる事項(出生の年月日を除く。)
二第三十三条の四の附属書Dに定める公開かぎの値
三第三十三条の四に定める措置を特定する符号として内閣総理大臣及び法務大臣の指定するもの
四内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従つて申請人が定める識別符号(第三十三条の十三第一項の規定による届出をする者を他の者と区別して識別するためのもの)
6第一項の電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、当該電磁的記録に記録する商号、その略称若しくは当該電磁的記録に記録する氏名の表音をローマ字その他の符号で表示したもの又は当該商号の訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録することができる。
7前項に規定する略称の表音又は訳語若しくはその略称をローマ字その他の符号で表示したものを記録する場合には、第一項の申請書に、定款その他の当該記録する事項を証する書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)を添付しなければならない。
8第四項第二号、第五項及び第六項の指定は、告示してしなければならない。
(申請書の処理等)
登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第十二条の二第五項の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
2前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。
(電子証明書)
電子証明書による証明をするには、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電磁的記録に記録することができる情報に電子認証登記所の登記官が第三十三条の四に定める措置を講じたものを申請人に送信する方法によらなければならない。
2前項の規定により送信する情報(以下この章において「電子証明書」という。)には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
一第三十三条の六第五項第一号から第三号まで及び第六項の規定により同条第一項の電磁的記録に記録された事項
二電子証明書の番号
三電子証明書の作成年月日時
四法第十二条の二第一項の登記所
五電子認証登記所及び登記官
六その他内閣総理大臣及び法務大臣の指定する事項
3前二項の指定は、告示してしなければならない。
4内閣総理大臣及び法務大臣は、電子認証登記所の登記官が第一項の措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を告示する。
(電子証明書ファイル)
電子認証登記所の登記官は、前条第一項の規定による送信をしたときは、同条第二項に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製された電子証明書ファイルに記録しなければならない。
(電子証明書の使用の廃止の届出)
法第十二条の二第七項の規定による届出をするには、書面を提出しなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、届出人又はその代理人が記名しなければならない。
一第三十三条の六第二項第一号及び第二号に掲げる事項
二電子証明書の番号
三年月日
四登記所の表示
3第三十三条の六第三項の規定は、第一項の書面について準用する。
4登記官が第一項の書面を受け取つたときは、当該書面に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。
5前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨及び通知を受けた年月日時を記録しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十二第一項第二号の登記に係る記録がされているときは、この限りでない。
(証明事項の軽微な変更)
法第十二条の二第八項第一号のデジタル庁令・法務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は同法第四条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項の変更
二行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはそれらの名称又は地番の変更に伴う登記事項の変更
(電子認証登記所への通知等)
登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。
一電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。
二前号の登記をしたとき。
三第一号の登記の申請を却下したとき。
2第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
(電子証明書の使用の休止の届出等)
第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を休止したときは、電子認証登記所に対し、その旨を届け出ることができる。
2前項の規定による届出は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号及び第三十三条の六第五項第四号の識別符号を送信してしなければならない。
3前項の指定は、告示してしなければならない。
4第三十三条の十第五項の規定は、第一項の規定による届出を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
5第一項の規定による届出をした者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、電子証明書の使用を再開したときは、電子認証登記所に対し、同項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
6第三十三条の十の規定は、前項の場合に準用する。
(識別符号の変更)
第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者は、法第十二条の二第一項第二号の期間中において、第三十三条の六第五項第四号の識別符号を変更しようとするときは、電子認証登記所に対し、法第十二条の二第一項の登記所を経由して、その旨を届け出ることができる。
2第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第五項第一号から第三号まで、第六項並びに第七項を除く。)及び第三十三条の七の規定は、前項の場合に準用する。
(電子証明書に係る証明)
法第十二条の二第八項第四号のデジタル庁令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一第三十三条の十二第一項第一号に規定する場合(同項第三号に規定する場合を除く。)には、その旨
二第三十三条の十三第一項の規定による届出がある場合(同条第五項の規定による届出がある場合を除く。)には、その旨
2法第十二条の二第八項の規定による証明の請求は、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、電子証明書の番号その他の事項を送信する方法によらなければならない。
3第三十三条の八第一項、第三項及び第四項の規定は、法第十二条の二第八項の規定による証明に準用する。この場合において、送信する情報には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い、次に掲げる事項を表さなければならない。
一電子証明書の番号
二法第十二条の二第八項に掲げる事項
三年月日
4前二項の指定は、告示してしなければならない。
(証明が相当でない場合の措置)
登記所の事故その他の事由により法第十二条の二第八項の規定による証明をするのが相当でなくなつたときは、電子認証登記所の登記官は、電子証明書ファイルにその旨を記録しなければならない。
2前項の規定による記録がある場合において、法第十二条の二第八項の規定による証明の請求があつたときは、電子認証登記所の登記官は、前条第三項において準用する第三十三条の八第一項の規定により送信する情報に、当該記録がある旨を表さなければならない。
(電子証明書ファイルの記録の閉鎖)
電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間が経過したときは、電子認証登記所の登記官は、当該電子証明書に係る電子証明書ファイルの記録を閉鎖し、これを電子証明書ファイル中に設けた閉鎖電子証明書ファイルに記録しなければならない。
(準用規定)
第九条の六第二項の規定は、代理人によつて、法第十二条の二第一項及び第三項の規定による請求又は同条第七項の規定若しくは第三十三条の十三第五項若しくは第三十三条の十四第一項の規定による届出をする場合に準用する。
2第二十八条第一項の規定は、法第十二条の二の手数料に準用する。
(電子証明書による証明の再度の請求)
法第十二条の二(第二項及び第四項を除く。)並びに第三十三条の二、第三十三条の三から第三十三条の五まで、第三十三条の六(第二項第三号及び第四号、第四項、第五項並びに第八項を除く。)、第三十三条の七から第三十三条の十七まで及び前条第一項の規定は、電子証明書に係る法第十二条の二第一項第二号の期間中に第三十三条の十二第一項第二号の登記がされた場合において、第三十三条の八第一項の規定による送信を受けた者が電子証明書による証明を再度請求するときについて準用する。この場合において、第三十三条の二中「次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるもの」とあるのは「電子証明書に係る同号の期間の残存期間」と、第三十三条の六第一項中「申請書及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」とあるのは「申請書」と、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及び電子証明書の番号」と、同条第六項中「電磁的記録には、内閣総理大臣及び法務大臣の指定する方式に従い」とあるのは「申請書には」と、「当該電磁的記録」とあるのは「当該申請書」と、第三十三条の七第一項中「申請書及び電磁的記録」とあるのは「申請書」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「同条第二項第一号及び第六項の規定により申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)」と、第三十三条の八第二項第一号中「第三十三条の六第五項第一号から第三号まで」とあるのは「第三十三条の六第二項第一号」と、「電磁的記録に記録された事項」とあるのは「申請書に記載された事項(出生の年月日を除く。)、法第十二条の二第一項第二号の期間並びに電子証明書に係る第三十三条の六第五項第二号及び第三号に掲げる事項」と読み替えるものとする。
(帳簿等)
登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
一登記関係帳簿保存簿
二登記事務日記帳
三登記事項証明書等用紙管理簿
四印鑑証明書用紙管理簿
五決定原本つづり込み帳
六審査請求書類等つづり込み帳
七清算未了申出書等つづり込み帳
八印鑑届書等つづり込み帳
九再使用証明申出書類つづり込み帳
十登録免許税関係書類つづり込み帳
十一不正登記防止申出書類つづり込み帳
211_2 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳
十二整理対象休眠会社等一覧
十三休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
十四事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
十五閉鎖登記記録一覧
十六諸表つづり込み帳
十七雑書つづり込み帳
3次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一登記関係帳簿保存簿登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
二登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
三登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
四印鑑証明書用紙管理簿印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
五整理対象休眠会社等一覧会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
六閉鎖登記記録一覧第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
4次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
一決定原本つづり込み帳申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
二審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
三清算未了申出書等つづり込み帳第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
四印鑑届書等つづり込み帳第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
五再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
六登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
七不正登記防止申出書類つづり込み帳不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
57_2 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)並びに第三十一条の三第四項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)
八休眠会社等返戻通知書つづり込み帳会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
九事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
十諸表つづり込み帳登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
十一雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類
6次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一登記簿永久
二閉鎖した登記記録閉鎖した日から二十年間
三受付帳受付の年の翌年から十年間
四申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。)受付の日から十年間
五登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。)受付の日から一年間
六印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。)永久
七第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録当該記録をした日から二年間
八電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)永久
九閉鎖電子証明書ファイルの記録閉鎖した日から二十年間
十電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録受付の日から十三年間
十一第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
十二登記関係帳簿保存簿作成の時から三十年間
十三登記事務日記帳作成した年の翌年から一年間
十四登記事項証明書等用紙管理簿作成した年の翌年から一年間
十五印鑑証明書用紙管理簿作成した年の翌年から一年間
十六決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
十七審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
十八清算未了申出書等つづり込み帳これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
十九印鑑届書等つづり込み帳これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
二十再使用証明申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
二十一登録免許税関係書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
二十二不正登記防止申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から三年間
722_2 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳作成した年の翌年から三年間
二十三整理対象休眠会社等一覧作成した年の翌年から五年間
二十四休眠会社等返戻通知書つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
二十五事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
二十六閉鎖登記記録一覧作成した年の翌年から五年間
二十七諸表つづり込み帳作成した年の翌年から三年間
二十八雑書つづり込み帳作成した年の翌年から一年間
8第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)