商業登記規則 第16条(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。
この条文の基本情報
登記簿等の滅失のおそれがある場合とは何ですか?
定義登記簿等の滅失のおそれがある場合とは、商業登記規則第16条に定められた規定で、「前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第16条(登記簿等の滅失のおそれがある場合)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第16条の条文原文は「前条の規定は、登記簿又はその附属書類が滅失するおそれがある場合に準用する。」で始まります。
- 商業登記規則第16条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第16条の前の条は商業登記規則第15条です。
- 商業登記規則第16条の次の条は商業登記規則第17条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/16