ブックマーク無料で登録

商業登記規則 第二節 商号の登記

第50条〜第54条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記規則第二節 商号の登記は、第50条〜第54条の全 7 条で構成されています。
  2. 商業登記規則第二節 商号の登記が属する商業登記規則の法令番号は昭和三十九年法務省令第二十三号です。
  3. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  4. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(商号の登記に用いる符号)

第50条

商号を登記するには、ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するものを用いることができる。

2前項の指定は、告示してしなければならない。

(同一当事者の数個の商号の登記)

第51条

同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。

(営業所移転の登記の添付書面)

第52条

法第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

(商号の譲渡の登記等の添付書面)

第52条の2

法第三十条第一項及び法第三十一条第一項の登記の申請書には、譲渡人の承諾書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。ただし、当該印鑑と当該譲渡人が登記所に提出している印鑑とが同一であるときは、この限りでない。

(商号の譲渡又は相続の登記)

第52条の3

商号の譲渡による変更の登記をするには、譲渡人につきその商号の登記記録に商号の譲渡があつた旨、譲受人の氏名及び住所並びに譲渡の年月日を記録し、当該登記記録を閉鎖するとともに、譲受人につき新たに登記記録を起こして次に掲げる事項を記録しなければならない。

一法第二十八条第二項各号に掲げる事項

二商号の譲渡があつた旨

三譲渡人の氏名及び住所

四譲渡の年月日

2前項の規定により登記すべき事項(同項第一号に掲げる事項を除く。)は、各登記記録中の登記記録区に記録しなければならない。

3前二項の規定は、商号の相続による変更の登記について準用する。

(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)

第53条

商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。

2会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。

(登記記録の閉鎖等)

第54条

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一商号廃止の登記

二商号の登記をした者の営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記

三会社の商号以外の商号の登記の抹消

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

商業登記規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる