(法務局長等の命令による登記の方法)
第109条
登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。
(法務局長等の命令による登記の方法)
登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によつて登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令の年月日及び命令によつて登記をする旨をも記録しなければならない。
(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)
合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。
(管財人等による登記の添付書面)
第九条の四第二項の規定は、管財人等の職務を行うべき者として指名された者が登記の申請をする場合について準用する。
(民事再生に関する登記)
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
二民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
三民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一再生手続開始の登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
二再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき再生手続開始の登記並びに前項第一号及び第二号に掲げる登記
三再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき再生手続開始の登記、前項第一号及び第二号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記
四民事再生法第五十四条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
五民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
六会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項各号に掲げる登記
(会社更生に関する登記)
次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。
一会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
二会社更生法による管財人に関する登記
三会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記
2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一更生手続開始の登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
二更生手続開始決定取消しの登記をしたとき更生手続開始の登記及び前項第二号に掲げる登記
三会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
四更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき更生手続開始の登記、前項第二号及び第三号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記
五会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
(承認援助手続に関する登記)
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第三十二条第一項の規定による処分に関する登記
二外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第五十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第三項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき前項各号に掲げる登記
二外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第九条第五項の規定による取消し又は失効の登記をしたとき同条第四項に規定する中止の命令の登記
(保険管理人に関する登記)
保険業法第二百四十一条第一項の規定による処分に関する登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
2保険業法第二百四十八条第一項の規定による取消しの登記をしたときは、前項に掲げる登記を抹消する記号を記録しなければならない。
(金融整理管財人に関する登記)
前条の規定は、預金保険法第七十四条第一項又は第百二十六条の五第一項の規定による処分に関する登記について準用する。
(破産に関する登記)
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
一破産管財人に関する登記
二破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記
2登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
一破産手続開始の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
二破産手続開始決定取消しの登記をしたとき破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
三破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
四破産法第九十一条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
五民事再生法第十一条第五項において準用する同条第一項の規定により再生計画認可の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
六会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
3登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
一破産手続の終結の登記をしたとき。
二破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。
(過料事件の通知)
登記官は、過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)