商業登記規則 第112条(民事再生に関する登記)
- 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
- 一民事再生法第五十四条第一項の規定による処分に関する登記
- 二民事再生法第六十四条第一項の規定による処分に関する登記
- 三民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
- 2.登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
- 一再生手続開始の登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
- 二再生手続開始決定取消し又は再生計画不認可の登記をしたとき再生手続開始の登記並びに前項第一号及び第二号に掲げる登記
- 三再生手続の終結、再生手続の廃止又は再生計画取消しの登記をしたとき再生手続開始の登記、前項第一号及び第二号に掲げる登記並びに再生計画認可の登記
- 四民事再生法第五十四条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
- 五民事再生法第七十九条第一項前段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
- 六会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項各号に掲げる登記
この条文の基本情報
民事再生に関する登記とは何ですか?
定義民事再生に関する登記とは、商業登記規則第112条に定められた規定で、「次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第112条(民事再生に関する登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第112条の条文原文は「次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第112条は第四章に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第112条の前の条は商業登記規則第111条です。
- 商業登記規則第112条の次の条は商業登記規則第113条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/112