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商業登記規則 第113条(会社更生に関する登記)

  1. 次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。
  2. 一会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に関する登記
  3. 二会社更生法による管財人に関する登記
  4. 三会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定に関する登記
  5. 2.登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
  6. 一更生手続開始の登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
  7. 二更生手続開始決定取消しの登記をしたとき更生手続開始の登記及び前項第二号に掲げる登記
  8. 三会社更生法第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定め又は裁判所の決定の取消しの登記をしたとき前項第三号に掲げる登記
  9. 四更生手続の終結、更生手続の廃止又は更生計画不認可の登記をしたとき更生手続開始の登記、前項第二号及び第三号に掲げる登記並びに更生計画認可の登記
  10. 五会社更生法第三十条第一項又は第三十五条第一項(これらの規定を同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第一号に掲げる登記

この条文の基本情報

会社更生に関する登記とは何ですか?

定義会社更生に関する登記とは、商業登記規則第113条に定められた規定で、「次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第113条(会社更生に関する登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第113条の条文原文は「次に掲げる登記は、役員区にしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第113条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第113条の前の条は商業登記規則第112条です。
  7. 商業登記規則第113条の次の条は商業登記規則第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/113

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