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商業登記規則 第四節 支配人の登記

第56条〜第60条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商業登記規則第四節 支配人の登記は、第56条〜第60条の全 5 条で構成されています。
  2. 商業登記規則第四節 支配人の登記が属する商業登記規則の法令番号は昭和三十九年法務省令第二十三号です。
  3. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  4. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(数人の支配人の登記)

第56条

会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

(登記記録の閉鎖等)

第57条

会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

一支配人の代理権の消滅の登記

二支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)

2前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

第58条

会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

(会社の支配人の登記の抹消)

第59条

会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。

(準用規定)

第60条

第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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