商業登記規則 第59条(会社の支配人の登記の抹消)
会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。
この条文の基本情報
会社の支配人の登記の抹消とは何ですか?
定義会社の支配人の登記の抹消とは、商業登記規則第59条に定められた規定で、「会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第59条(会社の支配人の登記の抹消)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第59条の条文原文は「会社の支配人の登記は、会社の解散の登記をしたときは、抹消する記号を記録しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第59条は第四節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第59条の前の条は商業登記規則第58条です。
- 商業登記規則第59条の次の条は商業登記規則第60条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/59