商業登記規則 第60条(準用規定)
第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、商業登記規則第60条に定められた規定で、「第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第60条(準用規定)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第60条の条文原文は「第五十二条の規定は、会社以外の者の支配人の登記について準用する。」で始まります。
- 商業登記規則第60条は第四節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第60条の前の条は商業登記規則第59条です。
- 商業登記規則第60条の次の条は商業登記規則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/60