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商業登記規則 第58条(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)

会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。

この条文の基本情報

会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記とは何ですか?

定義会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記とは、商業登記規則第58条に定められた規定で、「会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第58条(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第58条の条文原文は「会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、…」で始まります。
  3. 商業登記規則第58条は第四節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第58条の前の条は商業登記規則第57条です。
  7. 商業登記規則第58条の次の条は商業登記規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/58

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