商業登記規則 第58条(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)
会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、変更又は廃止の登記の申請とは、同時にしなければならない。
この条文の基本情報
会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記とは何ですか?
定義会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記とは、商業登記規則第58条に定められた規定で、「会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第58条(会社の支配人を置いた営業所の移転等の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第58条の条文原文は「会社の支配人を置いた本店又は支店について移転、変更又は廃止があつたときは、本店又は支店に関する移転、変更又は廃止の登記の申請と支配人を置いた営業所に関する移転、…」で始まります。
- 商業登記規則第58条は第四節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第58条の前の条は商業登記規則第57条です。
- 商業登記規則第58条の次の条は商業登記規則第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/58