商業登記規則 第57条(登記記録の閉鎖等)
- 会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
- 一支配人の代理権の消滅の登記
- 二支配人を置いた営業所が登記所の管轄区域外に移転した場合において、旧所在地においてする営業所移転の登記(登記所の管轄区域内にその支配人を置いた他の営業所がある場合を除く。)
- 2.前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
登記記録の閉鎖等とは何ですか?
定義登記記録の閉鎖等とは、商業登記規則第57条に定められた規定で、「会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第57条(登記記録の閉鎖等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第57条の条文原文は「会社以外の者の支配人に関する次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第57条は第四節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第57条の前の条は商業登記規則第56条です。
- 商業登記規則第57条の次の条は商業登記規則第58条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/57