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商業登記規則 第56条(数人の支配人の登記)

会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。

この条文の基本情報

数人の支配人の登記とは何ですか?

定義数人の支配人の登記とは、商業登記規則第56条に定められた規定で、「会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第56条(数人の支配人の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第56条の条文原文は「会社以外の者から数人の支配人の登記の申請があつたときは、各支配人について各別の登記記録に登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第56条は第四節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第56条の前の条は商業登記規則第55条です。
  7. 商業登記規則第56条の次の条は商業登記規則第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/56

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