商業登記規則 第117条(破産に関する登記)
- 次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
- 一破産管財人に関する登記
- 二破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記
- 2.登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
- 一破産手続開始の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
- 二破産手続開始決定取消しの登記をしたとき破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
- 三破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき前項第一号に掲げる登記
- 四破産法第九十一条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
- 五民事再生法第十一条第五項において準用する同条第一項の規定により再生計画認可の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
- 六会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき前項第二号に掲げる登記
- 3.登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
- 一破産手続の終結の登記をしたとき。
- 二破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。
この条文の基本情報
破産に関する登記とは何ですか?
定義破産に関する登記とは、商業登記規則第117条に定められた規定で、「次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第117条(破産に関する登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第117条の条文原文は「次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第117条は第四章に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第117条の前の条は商業登記規則第116条です。
- 商業登記規則第117条の次の条は商業登記規則第118条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/117