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商業登記規則 第110条(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)

合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第十五条の三第二項の規定による届出をした場合においては、合併による変更若しくは設立の登記、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記若しくは新設分割による設立の登記又は株式移転による設立の登記の申請書には、届出をした年月日を記載し、同法第十五条第三項、第十五条の二第四項又は第十五条の三第三項において準用する同法第十条第八項ただし書の規定による期間の短縮があつたときは、その期間をも記載しなければならない。

この条文の基本情報

合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載とは何ですか?

定義合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載とは、商業登記規則第110条に定められた規定で、「合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第110条(合併、会社分割又は株式移転による登記の申請書の記載)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第110条の条文原文は「合併、会社分割又は株式移転につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項、第十五条の二第二項若しくは第三項又は第…」で始まります。
  3. 商業登記規則第110条は第四章に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第110条の前の条は商業登記規則第109条です。
  7. 商業登記規則第110条の次の条は商業登記規則第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/110

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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