商業登記規則 第53条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)
- 商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。
- 2.会社法第二十二条第二項前段の登記は、譲受人である会社の登記記録にしなければならない。
この条文の基本情報
営業又は事業の譲渡の際の免責の登記とは何ですか?
定義営業又は事業の譲渡の際の免責の登記とは、商業登記規則第53条に定められた規定で、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第53条(営業又は事業の譲渡の際の免責の登記)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第53条の条文原文は「商法(明治三十二年法律第四十八号)第十七条第二項前段の登記は、譲受人の商号の登記記録にしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第53条は第二節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第53条の前の条は商業登記規則第52条の3です。
- 商業登記規則第53条の次の条は商業登記規則第54条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/53