商業登記規則 第17条(帳簿等の廃棄)
登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)及び法第十九条の二に規定する電磁的記録(第九条の七第三項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成された場合を除く。)を含む。以下「帳簿等」という。)を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
帳簿等の廃棄とは何ですか?
定義帳簿等の廃棄とは、商業登記規則第17条に定められた規定で、「登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第17条(帳簿等の廃棄)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第17条の条文原文は「登記所において登記に関する帳簿又は書類若しくは書面(法第十七条第三項に規定する電磁的記録(第九条の七第一項の規定によりこれに代わるものとして保存すべき書面が作成…」で始まります。
- 商業登記規則第17条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第17条の前の条は商業登記規則第16条です。
- 商業登記規則第17条の次の条は商業登記規則第18条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/17