商業登記規則 第18条(登記事項証明書等の請求の通則)
- 登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。)の交付、登記簿の附属書類の閲覧又は印鑑の証明を請求するには、申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該代表者の職務を行うべき者。次章第九節を除き、以下同じ。)若しくは代理人の氏名
- 二請求の目的
- 三登記事項証明書若しくは登記事項要約書の交付又は印鑑の証明を請求するときは、請求に係る書面の通数
- 四手数料の額
- 五年月日
- 六登記所の表示
この条文の基本情報
登記事項証明書等の請求の通則とは何ですか?
定義登記事項証明書等の請求の通則とは、商業登記規則第18条に定められた規定で、「登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第18条(登記事項証明書等の請求の通則)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第18条の条文原文は「登記事項証明書若しくは法第十一条の書面(以下「登記事項要約書」という。」で始まります。
- 商業登記規則第18条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第18条の前の条は商業登記規則第17条です。
- 商業登記規則第18条の次の条は商業登記規則第19条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/18