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商業登記規則 第19条(登記事項証明書の請求)

  1. 登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一登記事項証明書の交付を請求する登記記録
  3. 二交付を請求する登記事項証明書の種類
  4. 三会社の登記記録の一部の区について登記事項証明書の交付を請求するときは、その区(商号区及び会社状態区を除く。)
  5. 四前号の請求に係る区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その支配人の氏名
  6. 五一部の代表者について第三十条第一項第四号の代表者事項証明書の交付を請求するときは、その代表者の氏名

この条文の基本情報

登記事項証明書の請求とは何ですか?

定義登記事項証明書の請求とは、商業登記規則第19条に定められた規定で、「登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第19条(登記事項証明書の請求)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第19条の条文原文は「登記事項証明書の交付の申請書には、請求の目的として、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第19条は第一章 登記簿等に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第19条の前の条は商業登記規則第18条です。
  7. 商業登記規則第19条の次の条は商業登記規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/19

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