商業登記規則 第20条(登記事項要約書の請求)
- 登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。
- 一登記事項要約書の交付を請求する登記記録
- 二会社についての登記事項要約書の交付を請求するときは、その請求する区(商号区及び会社状態区を除く。)
- 2.前項第二号の区の数は、三を超えることができない。
この条文の基本情報
登記事項要約書の請求とは何ですか?
定義登記事項要約書の請求とは、商業登記規則第20条に定められた規定で、「登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第20条(登記事項要約書の請求)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第20条の条文原文は「登記事項要約書の交付の申請書には、請求の目的として、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第20条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第20条の前の条は商業登記規則第19条です。
- 商業登記規則第20条の次の条は商業登記規則第21条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/20