受講中の講座ブックマーク無料で登録

商業登記規則 第21条(附属書類の閲覧請求)

  1. 登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、第十八条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一申請人の住所
  4. 二代理人によつて請求するときは、代理人の住所
  5. 三前項の閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由
  6. 3.第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
  7. 一申請人が法人であるときは、当該法人(第一項の申請書に会社法人等番号を記載したものを除く。)の代表者の資格を証する書面
  8. 二前項第三号の利害関係を証する書面

この条文の基本情報

附属書類の閲覧請求とは何ですか?

定義附属書類の閲覧請求とは、商業登記規則第21条に定められた規定で、「登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第21条(附属書類の閲覧請求)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第21条の条文原文は「登記簿の附属書類の閲覧の申請書には、請求の目的として、閲覧しようとする部分を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第21条は第一章 登記簿等に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第21条の前の条は商業登記規則第20条です。
  7. 商業登記規則第21条の次の条は商業登記規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›