商業登記規則 第22条(印鑑の証明の請求)
- 印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。この場合においては、第九条第二項及び第九条の四第二項の規定を準用する。
- 2.前項の申請書を提出する場合には、印鑑カードを提示しなければならない。
この条文の基本情報
印鑑の証明の請求とは何ですか?
定義印鑑の証明の請求とは、商業登記規則第22条に定められた規定で、「印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第22条(印鑑の証明の請求)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第22条の条文原文は「印鑑の証明の申請書には、請求の目的として、被証明事項を記載し、証明を請求する印鑑を特定しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第22条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第22条の前の条は商業登記規則第21条です。
- 商業登記規則第22条の次の条は商業登記規則第23〜26条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/22