商業登記規則 第13条(非常持出)
登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
非常持出とは何ですか?
定義非常持出とは、商業登記規則第13条に定められた規定で、「登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第13条(非常持出)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第13条の条文原文は「登記官は、事変を避けるために登記簿又はその附属書類を登記所の外に持ち出したときは、速やかに、その旨を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告しなければ…」で始まります。
- 商業登記規則第13条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第13条の前の条は商業登記規則第12条です。
- 商業登記規則第13条の次の条は商業登記規則第14条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/13