商業登記規則 第12条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第12条は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第12条の条文原文は「削除」で始まります。
- 商業登記規則第12条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第12条の前の条は商業登記規則第11条です。
- 商業登記規則第12条の次の条は商業登記規則第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/12