商業登記規則 第11条(管轄転属の場合の措置)
- 甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。
- 2.前項の場合において、甲登記所が登記記録を移送したときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
- 3.甲登記所は、第一項の規定により印鑑記録を移送したときは、印鑑記録にその旨を記録しなければならない。
この条文の基本情報
管轄転属の場合の措置とは何ですか?
定義管轄転属の場合の措置とは、商業登記規則第11条に定められた規定で、「甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第11条(管轄転属の場合の措置)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第11条の条文原文は「甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、甲登記所は、その部分に関する登記記録、附属書類及び印鑑記録を乙登記所に移送しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第11条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第11条の前の条は商業登記規則第10条です。
- 商業登記規則第11条の次の条は商業登記規則第12条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/11