商業登記規則 第10条(申請書類つづり込み帳)
- 申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。)は、申請書類つづり込み帳につづり込まなければならない。
- 2.登記事件の申請書類つづり込み帳とその他の事件の申請書類つづり込み帳とは別冊とし、その表紙にその種類を示すべき文字を記載しなければならない。
この条文の基本情報
申請書類つづり込み帳とは何ですか?
定義申請書類つづり込み帳とは、商業登記規則第10条に定められた規定で、「申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第10条(申請書類つづり込み帳)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第10条の条文原文は「申請書、嘱託書、通知書、許可書その他附属書類(この省令の規定により第三十四条第一項第十一号の二の帳簿につづり込むものを除く。」で始まります。
- 商業登記規則第10条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第10条の前の条は商業登記規則第9条の7です。
- 商業登記規則第10条の次の条は商業登記規則第11条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/10