商業登記規則 第9条の7(電磁的記録に代わる書面の作成)
- 登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。
- 2.登記官が前項の書面を作成した場合には、当該書面に係る電磁的記録については、この規則中登記簿の附属書類に関する規定は、適用しない。この場合において、当該書面は、登記簿の附属書類とみなして、この規則の規定を適用する。
- 3.第一項及び前項の規定は、法第十九条の二に規定する電磁的記録について準用する。
この条文の基本情報
電磁的記録に代わる書面の作成とは何ですか?
定義電磁的記録に代わる書面の作成とは、商業登記規則第9条の7に定められた規定で、「登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第9条の7(電磁的記録に代わる書面の作成)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第9条の7の条文原文は「登記官は、法第十七条第三項に規定する電磁的記録については、これに代わるものとして保存すべき書面を作成することができる。」で始まります。
- 商業登記規則第9条の7は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第9条の7の前の条は商業登記規則第9条の6です。
- 商業登記規則第9条の7の次の条は商業登記規則第10条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/9_7