商業登記規則 第14条(裁判所への書類の送付)
登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
この条文の基本情報
裁判所への書類の送付とは何ですか?
定義裁判所への書類の送付とは、商業登記規則第14条に定められた規定で、「登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第14条(裁判所への書類の送付)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第14条の条文原文は「登記官は、裁判所から登記簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があつたときは、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第14条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第14条の前の条は商業登記規則第13条です。
- 商業登記規則第14条の次の条は商業登記規則第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/14