受講中の講座ブックマーク無料で登録

商業登記規則 第6条(副印鑑記録)

  1. 法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。
  2. 2.登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。
  3. 3.登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。

この条文の基本情報

副印鑑記録とは何ですか?

定義副印鑑記録とは、商業登記規則第6条に定められた規定で、「法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第6条(副印鑑記録)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第6条の条文原文は「法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。」で始まります。
  3. 商業登記規則第6条は第一章 登記簿等に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第6条の前の条は商業登記規則第5条です。
  7. 商業登記規則第6条の次の条は商業登記規則第7〜8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›