商業登記規則 第6条(副印鑑記録)
- 法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。
- 2.登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができないときは、前項の副印鑑記録によつてこれを行うことができる。この場合において、副印鑑記録に記録した事項は、印鑑記録に記録した事項とみなす。
- 3.登記官は、印鑑記録によつて印鑑の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副印鑑記録に記録した事項を印鑑記録に記録しなければならない。
この条文の基本情報
副印鑑記録とは何ですか?
定義副印鑑記録とは、商業登記規則第6条に定められた規定で、「法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第6条(副印鑑記録)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第6条の条文原文は「法務大臣は、印鑑記録に記録されている事項と同一の事項を記録する副印鑑記録を調製するものとする。」で始まります。
- 商業登記規則第6条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第6条の前の条は商業登記規則第5条です。
- 商業登記規則第6条の次の条は商業登記規則第7〜8条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/6