商業登記規則 第34条(帳簿等)
- 登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。
- 一登記関係帳簿保存簿
- 二登記事務日記帳
- 三登記事項証明書等用紙管理簿
- 四印鑑証明書用紙管理簿
- 五決定原本つづり込み帳
- 六審査請求書類等つづり込み帳
- 七清算未了申出書等つづり込み帳
- 八印鑑届書等つづり込み帳
- 九再使用証明申出書類つづり込み帳
- 十登録免許税関係書類つづり込み帳
- 十一不正登記防止申出書類つづり込み帳
- 2.11_2 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳
- 十二整理対象休眠会社等一覧
- 十三休眠会社等返戻通知書つづり込み帳
- 十四事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳
- 十五閉鎖登記記録一覧
- 十六諸表つづり込み帳
- 十七雑書つづり込み帳
- 3.次の各号に掲げる帳簿等には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
- 一登記関係帳簿保存簿登記簿を除く一切の登記関係帳簿の保存状況
- 二登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
- 三登記事項証明書等用紙管理簿登記事項証明書及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十三条第一項の概要記録事項証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
- 四印鑑証明書用紙管理簿印鑑証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項
- 五整理対象休眠会社等一覧会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百七十二条第一項に規定する休眠会社の整理作業を実施するために必要な事項
- 六閉鎖登記記録一覧第八十一条第一項の規定により閉鎖した登記記録に関する事項
- 4.次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類又は書面をつづり込むものとする。
- 一決定原本つづり込み帳申請又は申出を却下した決定に係る決定書の原本
- 二審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
- 三清算未了申出書等つづり込み帳第八十一条第二項及び第三項に規定する申出に係る書面
- 四印鑑届書等つづり込み帳第九条第一項、第五項、第七項及び第九項から第十一項まで、第九条の四第一項及び第二項、第九条の五第三項並びに第九条の六第二項の規定により提出された書面
- 五再使用証明申出書類つづり込み帳登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第三十一条第三項に規定する登録免許税の領収証書又は印紙の再使用の申出に関する書類
- 六登録免許税関係書類つづり込み帳登録免許税法第二十八条第一項の通知に関する書類の写し、同法第三十一条第一項の通知に関する書類の写し、同条第二項及び第六項の請求に関する書類並びに同条第五項に規定する申出に関する書類(添付書類を含む。)
- 七不正登記防止申出書類つづり込み帳不正な登記の防止の申出に関する書類(添付書面を含む。)
- 5.7_2 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳第三十一条の二第一項及び第六項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)並びに第三十一条の三第四項第一号の申出に関する書類(添付書面を含む。)
- 八休眠会社等返戻通知書つづり込み帳会社法第四百七十二条第二項の通知に係る書面を発送した場合において、配達不能等により返戻された当該書面
- 九事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第百三十九条第一項及び第三項に規定する書面
- 十諸表つづり込み帳登記事件及び登記事件以外の事件に関する各種の統計表
- 十一雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類
- 6.次の各号に掲げる帳簿等の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一登記簿永久
- 二閉鎖した登記記録閉鎖した日から二十年間
- 三受付帳受付の年の翌年から十年間
- 四申請書その他の附属書類(次号、第十号及び第二十二号の二の書類を除く。)受付の日から十年間
- 五登記事件以外の事件の申請書類(第十号の書類を除く。)受付の日から一年間
- 六印鑑記録(次号の印鑑記録を除く。)永久
- 七第九条の二第一項及び第十一条第三項の規定による記録をした印鑑記録当該記録をした日から二年間
- 八電子証明書ファイルの記録(次号のファイルの記録を除く。)永久
- 九閉鎖電子証明書ファイルの記録閉鎖した日から二十年間
- 十電子証明書に係る申請書類及び電磁的記録受付の日から十三年間
- 十一第三十三条の八第四項に規定する事項に係る記録同条第一項の措置を講じたものであることを確認することができる期間の満了の日から二十年間
- 十二登記関係帳簿保存簿作成の時から三十年間
- 十三登記事務日記帳作成した年の翌年から一年間
- 十四登記事項証明書等用紙管理簿作成した年の翌年から一年間
- 十五印鑑証明書用紙管理簿作成した年の翌年から一年間
- 十六決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の年の翌年から五年間
- 十七審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から五年間
- 十八清算未了申出書等つづり込み帳これにつづり込まれた申出書又は通知書に係る申出又は通知の年の翌年から五年間
- 十九印鑑届書等つづり込み帳これにつづり込まれた書面の受付の年の翌年から三年間
- 二十再使用証明申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
- 二十一登録免許税関係書類つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
- 二十二不正登記防止申出書類つづり込み帳作成した年の翌年から三年間
- 7.22_2 住所非表示措置申出等書類つづり込み帳作成した年の翌年から三年間
- 二十三整理対象休眠会社等一覧作成した年の翌年から五年間
- 二十四休眠会社等返戻通知書つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
- 二十五事業を廃止していない旨の届出書つづり込み帳作成した年の翌年から五年間
- 二十六閉鎖登記記録一覧作成した年の翌年から五年間
- 二十七諸表つづり込み帳作成した年の翌年から三年間
- 二十八雑書つづり込み帳作成した年の翌年から一年間
- 8.第一項各号に掲げる帳簿等は、不動産登記に関して備えた帳簿等でこれらに相当するものをもつて兼ねることができる。
この条文の基本情報
帳簿等とは何ですか?
定義帳簿等とは、商業登記規則第34条に定められた規定で、「登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第34条(帳簿等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第34条の条文原文は「登記所には、法又はこの省令の他の規定に定めるもののほか、次に掲げる帳簿等を備えるものとする。」で始まります。
- 商業登記規則第34条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第34条の前の条は商業登記規則第33条の19です。
- 商業登記規則第34条の次の条は商業登記規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/34