商業登記規則 第35条(申請書の記載等)
- 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
- 2.申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
- 3.申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
- 4.前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。
この条文の基本情報
申請書の記載等とは何ですか?
定義申請書の記載等とは、商業登記規則第35条に定められた規定で、「申請書の記載は、横書きとしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第35条(申請書の記載等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第35条の条文原文は「申請書の記載は、横書きとしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第35条は第一節に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第35条の前の条は商業登記規則第34条です。
- 商業登記規則第35条の次の条は商業登記規則第35条の2です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/35