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商業登記規則 第35条(申請書の記載等)

  1. 申請書の記載は、横書きとしなければならない。
  2. 2.申請書に記載すべき登記事項は、区ごとに整理して記載するものとする。
  3. 3.申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
  4. 4.前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。

この条文の基本情報

申請書の記載等とは何ですか?

定義申請書の記載等とは、商業登記規則第35条に定められた規定で、「申請書の記載は、横書きとしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第35条(申請書の記載等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第35条の条文原文は「申請書の記載は、横書きとしなければならない。」で始まります。
  3. 商業登記規則第35条は第一節に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第35条の前の条は商業登記規則第34条です。
  7. 商業登記規則第35条の次の条は商業登記規則第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/35

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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