商業登記規則 第33条の7(申請書の処理等)
- 登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要な事項を法第十二条の二第五項の指定がされた登記所(以下「電子認証登記所」という。)に通知しなければならない。
- 2.前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官は、通知を受けた順序に従つて相当の処分をしなければならない。
この条文の基本情報
申請書の処理等とは何ですか?
定義申請書の処理等とは、商業登記規則第33条の7に定められた規定で、「登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第33条の7(申請書の処理等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第33条の7の条文原文は「登記官が前条の申請書及び電磁的記録を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて、電磁的記録に記録された事項その他当該事件の処理に必要…」で始まります。
- 商業登記規則第33条の7は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第33条の7の前の条は商業登記規則第33条の6です。
- 商業登記規則第33条の7の次の条は商業登記規則第33条の8です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/33_7