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商業登記規則 第1条(登記簿の編成)

  1. 商業登記簿(以下「登記簿」という。)は、登記簿の種類に従い、別表第一から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。ただし、外国会社登記簿は、日本に成立する会社で当該外国会社と同種のもの又は最も類似するものの登記簿の種類に従い、別表第五から第八までの上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもつて編成する。
  2. 2.前項の区には、その区分に応じ、別表第一から第八までの下欄に掲げる事項を記録する。

この条文の基本情報

登記簿の編成とは何ですか?

定義登記簿の編成とは、商業登記規則第1条に定められた規定で、「商業登記簿(以下「登記簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商業登記規則第1条(登記簿の編成)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
  2. 商業登記規則第1条の条文原文は「商業登記簿(以下「登記簿」という。」で始まります。
  3. 商業登記規則第1条は第一章 登記簿等に置かれています。
  4. 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
  5. 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 商業登記規則第1条の次の条は商業登記規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023
  • 本サイト収録商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/1

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