商業登記規則 第31条(登記事項要約書の記載事項等)
- 登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。
- 2.会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。
- 3.前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。
この条文の基本情報
登記事項要約書の記載事項等とは何ですか?
定義登記事項要約書の記載事項等とは、商業登記規則第31条に定められた規定で、「登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第31条(登記事項要約書の記載事項等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第31条の条文原文は「登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。」で始まります。
- 商業登記規則第31条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第31条の前の条は商業登記規則第30条です。
- 商業登記規則第31条の次の条は商業登記規則第31条の2です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/31