商業登記規則 第32条の2(印鑑の証明)
登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
この条文の基本情報
印鑑の証明とは何ですか?
定義印鑑の証明とは、商業登記規則第32条の2に定められた規定で、「登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第32条の2(印鑑の証明)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第32条の2の条文原文は「登記官は、印鑑の証明書を作成するときは、請求に係る印鑑及び被証明事項を記載した書面に証明文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならな…」で始まります。
- 商業登記規則第32条の2は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第32条の2の前の条は商業登記規則第32条です。
- 商業登記規則第32条の2の次の条は商業登記規則第33条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/32_2