商業登記規則 第29条(申請書の処理等)
登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。
この条文の基本情報
申請書の処理等とは何ですか?
定義申請書の処理等とは、商業登記規則第29条に定められた規定で、「登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第29条(申請書の処理等)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第29条の条文原文は「登記官が第十八条の申請書を受け取つたときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従つて相当の処分をしなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第29条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第29条の前の条は商業登記規則第28条です。
- 商業登記規則第29条の次の条は商業登記規則第30条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/29