商業登記規則 第28条(手数料等の納付)
- 法第十三条第二項の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。
- 2.登記事項証明書又は印鑑の証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、送付に要する費用を納付しなければならない。この場合においては、第九条の四第五項及び第六項の規定を準用する。
この条文の基本情報
手数料等の納付とは何ですか?
定義手数料等の納付とは、商業登記規則第28条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商業登記規則第28条(手数料等の納付)は、日本の商業登記規則に含まれる条文です。
- 商業登記規則第28条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による法第十条から法第十二条までの手数料の納付は、収入印紙を申請書に貼つて、しなければならない。」で始まります。
- 商業登記規則第28条は第一章 登記簿等に置かれています。
- 商業登記規則の公布日は昭和39年3月11日です。
- 商業登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 商業登記規則第28条の前の条は商業登記規則第27条です。
- 商業登記規則第28条の次の条は商業登記規則第29条です。
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- 正式書式
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000010023 - 本サイト収録
商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339M50000010023/28