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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第三章 更生施設

第17条〜第22条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第三章 更生施設は、第17条〜第22条の全 6 条で構成されています。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第三章 更生施設が属する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和四十一年厚生省令第十八号です。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(規模)

第17条

更生施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

2更生施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。

(設備の基準)

第18条

更生施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

一居室

二静養室

三集会室

四食堂

五浴室

六洗面所

七便所

八医務室

九作業室又は作業場

十調理室

十一事務室

十二宿直室

十三面接室

十四洗濯室又は洗濯場

2前項第九号に掲げる作業室又は作業場には、作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けなければならない。

3前二項に規定するもののほか、更生施設の設備の基準については、第十条第一項、第二項、第五項第一号(ホを除く。)及び第二号から第六号まで並びに第六項の規定を準用する。

(職員の配置の基準)

第19条

更生施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する更生施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。

一施設長

二医師

三生活指導員

四作業指導員

五看護師又は准看護師

六栄養士又は管理栄養士

七調理員

2生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は、入所人員が百五十人以下の施設にあつては六人以上、入所人員が百五十人を超える施設にあつては六人に百五十人を超える部分四十人につき一人を加えた数以上とする。

(生活指導等)

第20条

更生施設は、入所者の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な社会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する個別支援計画を作成し、これに基づく指導をしなければならない。

2前項に定めるもののほか、生活指導等については、第十六条(第二項及び第六項を除く。)の規定を準用する。

(作業指導)

第21条

更生施設は、入所者に対し、前条第一項の個別支援計画に従つて、入所者が退所後自立するのに必要な程度の技能を修得させなければならない。

2作業指導の種目を決定するに当たつては、地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなければならない。

(準用)

第22条

第十二条から第十五条まで及び第十六条の二の規定は、更生施設について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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