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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第一章 総則

第1条〜第8条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第一章 総則は、第1条〜第8条の全 11 条で構成されています。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第一章 総則が属する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和四十一年厚生省令第十八号です。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下「法」という。)第三十九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準1第五条、第六条、第十一条、第十九条、第二十五条及び第三十条の規定による基準2

二法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準1第十条第三項第一号及び第五項第一号ロ(第十条の二において準ずる場合並びに第十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項第一号、第二十九条第一項第一号並びに附則第二項(第十条第五項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準2

三法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準1第六条の四、第十五条第二項(第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)及び第二十六条の規定による基準2

四法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準1第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項、第二十八条第一項並びに附則第二項(第九条第一項及び第二項、第十七条第一項、第二十三条第一項並びに第二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定による基準2

五法第三十九条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準1この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの2

(基本方針)

第2条

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)は、利用者に対し、健全な環境のもとで、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行なうよう努めなければならない。

(構造設備の一般原則)

第3条

救護施設等の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(設備の専用)

第4条

救護施設等の設備は、もつぱら当該施設の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(職員の資格要件)

第5条

救護施設等の長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

2生活指導員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(職員の専従)

第6条

救護施設等の職員は、もつぱら当該施設の職務に従事することができる者をもつて充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

(苦情への対応)

第6条の2

救護施設等は、その行つた処遇に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2救護施設等は、その行つた処遇に関し、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。

3救護施設等は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(就業環境の整備)

第6条の3

救護施設等は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第6条の4

救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(非常災害対策)

第7条

救護施設等は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立てておかなければならない。

2救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行なわなければならない。

3救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(帳簿の整備)

第8条

救護施設等は、設備、職員、会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備しておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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