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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第二章 救護施設

第9条〜第16条の2・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第二章 救護施設は、第9条〜第16条の2の全 10 条で構成されています。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第二章 救護施設が属する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和四十一年厚生省令第十八号です。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(規模)

第9条

救護施設は、三十人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。

2救護施設は、当該施設と一体的に管理運営を行う、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であつて入所者が二十人以下のもの(以下この章において「サテライト型施設」という。)を設置する場合は、五人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。

3救護施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね八十パーセント以上としなければならない。

(設備の基準)

第10条

救護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は準耐火建築物(同法第二条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)でなければならない。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事(指定都市及び中核市にあつては、指定都市又は中核市の市長。第十八条第三項において準用する場合において同じ。)が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての救護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

一スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

二非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

三避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3救護施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

一居室

二静養室

三食堂

四集会室

五浴室

六洗面所

七便所

八医務室

九調理室

十事務室

十一宿直室

十二介護職員室

十三面接室

十四洗濯室又は洗濯場

十五汚物処理室

十六霊安室

4前項第一号に掲げる居室については、一般居室のほか、必要に応じ、常時の介護を必要とする者を入所させる居室(以下「特別居室」という。)を設けるものとする。

5第三項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一居室

二静養室

三洗面所

四便所

五医務室

六調理室

七介護職員室

6前各項に規定するもののほか、救護施設の設備の基準は、次に定めるところによる。

一廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。

二廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

三階段の傾斜は、ゆるやかにすること。

(サテライト型施設の設備の基準)

第10条の2

サテライト型施設の設備の基準は、前条に規定する基準に準ずる。

(職員の配置の基準)

第11条

救護施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する救護施設にあつては、第七号に掲げる職員を置かないことができる。

一施設長

二医師

三生活指導員

四介護職員

五看護師又は准看護師

六栄養士又は管理栄養士

七調理員

2生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数は、通じておおむね入所者の数を五・四で除して得た数以上とする。

(居室の入所人員)

第12条

一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とする。

(給食)

第13条

給食は、あらかじめ作成された献立に従つて行うこととし、その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

(健康管理)

第14条

入所者については、その入所時及び毎年定期に二回以上健康診断を行なわなければならない。

(衛生管理等)

第15条

救護施設は、入所者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

2救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

一当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

二当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

三当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(生活指導等)

第16条

救護施設は、入所者に対し、生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を与えなければならない。

2救護施設は、入所者に対し、その精神的及び身体的条件に応じ、機能を回復し又は機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。

3入所者の日常生活に充てられる場所は、必要に応じ、採暖のための措置を講じなければならない。

4一週間に二回以上、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。

5教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーシヨン行事を行なわなければならない。

6救護施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第16条の2

救護施設は、当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

一当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

二入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従つて用いること。

三入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

四当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に取得させること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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