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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第五章 宿所提供施設

第28条〜第33条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第五章 宿所提供施設は、第28条〜第33条の全 6 条で構成されています。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第五章 宿所提供施設が属する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和四十一年厚生省令第十八号です。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(規模)

第28条

宿所提供施設は、三十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。

2宿所提供施設は、被保護者の数が当該施設における入所者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。

(設備の基準)

第29条

宿所提供施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

一居室

二炊事設備

三便所

四面接室

五事務室

2前項第二号に掲げる炊事設備の火器を使用する部分は、不燃材料を用いなければならない。

3前二項に規定するもののほか、宿所提供施設の設備の基準については、第十条第五項第一号(ホを除く。)並びに第六項第一号及び第二号の規定を準用する。

(職員の配置の基準)

第30条

宿所提供施設には、施設長を置かなければならない。

(居室の利用世帯)

第31条

一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、二以上の世帯に利用させてはならない。

(生活相談)

第32条

宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。

第三十三条

第33条

第十五条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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