救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第33条
第十五条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、宿所提供施設について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第33条は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第33条の条文原文は「第十五条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。」で始まります。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第33条は第五章 宿所提供施設に置かれています。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第33条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第32条です。
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- 正式書式
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018 - 本サイト収録
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/33