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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第四章 授産施設

第23条〜第27条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第四章 授産施設は、第23条〜第27条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第四章 授産施設が属する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の法令番号は昭和四十一年厚生省令第十八号です。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(規模)

第23条

授産施設は、二十人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければならない。

2授産施設は、被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合がおおむね五十パーセント以上としなければならない。

(設備の基準)

第24条

授産施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であつて、利用者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。

一作業室

二作業設備

三食堂

四洗面所

五便所

六事務室

2第一項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

一作業室

二便所

(職員の配置の基準)

第25条

授産施設には、次の各号に掲げる職員を置かなければならない。

一施設長

二作業指導員

(工賃の支払)

第26条

授産施設の利用者には、事業収入の額から、事業に必要な経費の額を控除した額に相当する額の工賃を支払わなければならない。

(自立指導)

第27条

授産施設は、利用者に対し、作業を通じて自立のために必要な指導を行なわなければならない。

第二十七条の二

第27条の2

第十五条の規定(医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除く。)は、授産施設について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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