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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 第32条(生活相談)

宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。

この条文の基本情報

生活相談とは何ですか?

定義生活相談とは、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第32条に定められた規定で、「宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第32条(生活相談)は、日本の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第32条の条文原文は「宿所提供施設は、生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努めなければならない。」で始まります。
  3. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第32条は第五章 宿所提供施設に置かれています。
  4. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  5. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第32条の前の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第31条です。
  7. 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第32条の次の条は救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100018
  • 本サイト収録救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100018/32

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